消費者金融、信販会社からの借金については時効期間は5年です。
まずは借金が0円になるのか診断しますので、お気軽に無料相談予約をしてください。
泉南行政書士事務所は多くのお客様の時効援用を実現させてきた事務所で
泉南行政書士事務所は昔の借金の返済を不要にする時効援用に関して4,000件以上の実績があり、豊富な経験と接客の良さから多くのお客様に信頼を寄せていただいております。北海道から沖縄まで全国対応させていただくことが可能で、時効援用を専門とする行政書士がお客様のご相談をじっくりとお聞きします。
お客様の状況に応じて有効な対応をご提案するのはもちろんのことアフターフォローも充実しており、診断から時効成立後までお客様のお悩みに丁寧に寄り添います。借金のお悩みを抱えている方は、泉南行政書士事務所に一度ご相談ください。
コラム | 大阪府泉南郡 吉見ノ里駅【泉南行政書士事務所】
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経験豊富な行政書士が借金のお悩みに対応いたします
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行政書士 林 篤信(ハヤシ アツノブ)
大阪府行政書士会所属 登録番号第16262139号
時効援用実績4,000件以上で豊富な経験により培われた方法が確立されており、正確な時効援用通知書の作成が可能です。
間違った対応を避けることができ、無事に手続きを完了することが出来ます。
また、ご相談は無料なので、まずは借金が0円になるか確かめるためにご連絡いただければと思いますので宜しくお願いいたします。
このような方は時効援用が適用できる可能性があります
次のことに心当たりはありませんか?
1.借金を最後に少額でも返済してから5年または10年以上経過している(※表1参照)
2.裁判所から訴状や支払督促といった書類が5年または10年以上借金を放置した状態で送られてきた。
3.5年または10年以上借金の返済を延滞しているけれど請求がない
4.信用情報機関に延滞情報が記入されていて他社から借り入れができない状態
※表1
5年 | 消費者金融、信用販売、サラ金(サラリーマン金融)、銀行等の金融機関 |
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10年 |
労働金庫、信用金庫、信用組合、農協からの借金。親や知人など個人からの借金。 ※会社の事業融資など、会社が借りた借金であれば時効期間は5年です。 |
心当たりがある方は、その借金を返済しなくてもよくなる可能性があります。
このようなケースにはご注意ください
返済の催促通知や督促状が送られてきた!
焦って自分でどうにか対応しようとせず、まずは泉南行政書士事務所へご相談ください。もし少額でも返済したり債権者に連絡したりすると、時効の援用が適用できなくなることがあります。
少額でも返済してしまう
「返済しないなら法的措置を取る」「少額でもいいから返済しろ」と言われて、少しなら返済できるからと支払ってしまう人もいるでしょう。しかし、返済の意思があるとみなされた時点で、借金の消滅時効(返済義務がなくなること)を主張できなくなる恐れがあります。
見知らぬ会社から債権譲渡通知書が届くこともある
見知らぬ会社からの請求書などが届いたので「どうせ詐欺かなにかだろう」と放置していたら、中に債権譲渡通知書が入っていたというケースです
借金の返済を滞納すると、お金を借りた会社がお金を取り立てるのに、借金取り立て会社に債権を譲渡することがあります。
債権譲渡通知書とは、債権を譲渡したことを知らせる通知書です。借金取り立て会社からの請求に応じないと、裁判を起こされたり、最終的には財産などを差し押さえられたりする可能性があります。
時効援用とは
時効援用とは、簡単に言うと、借金は時間が経つと返さなくてもよくなる権利が発生して、その権利を主張することです。
借金にも時効があります。その時効の条件を満たすと、返済義務が消滅することがあり、もし裁判を起こされても時効で解決できる可能性もあります。
テレビCMなどで「借金がなくなるかも」というフレーズは聞いたことがある方もいるかもしれませんが、それは時効援用という債務手続きで借金の返済義務がなくなるということです。
援用できる時効の種類
時効とは、あるできごとから一定の時間が経過することにより、権利が消滅したり権利を取得できたりする制度のことです。時効援用とは、自分の利益のためにあるできごとの時効を主張することです。
民法上の時効には「取得時効」と「消滅時効」の2つがあります。
取得時効と消滅時効の定義と要件
取得時効とは、あるものを継続的に一定期間占有することで、そのものの所有権を取得できる制度なのに対して、消滅時効とは、一定期間権利が使われない場合に権利を消滅させる制度のことです。たとえば、消費者金融から借金をしたものの放置されたまま期間が経過した場合、消滅時効を援用することで消費者金融の借金が消滅します。
2020年4月1日に施行された改正民法で、消滅時効に関する規定が改正されました。
これにより、以前は債権の種類によって時効期間が異なりましたが、改正民法施行後に発生した債権の場合は原則として「権利を行使できることを知った日から5年」または「権利を行使できる日から10年」が時効期間となります。消費者金融やクレジットカードの契約に基づく履行請求権は、期限の到来を債権者が認識しているため、原則的に時効期間は5年となります。
時効援用が適用される条件とは
時効援用が適用される条件は、一般的に次の3つに該当する方になります。
1.借金が時効消滅する期間(5年または10年)が経過している
借金を時効消滅させるには、時効期間の経過が必要です。具体的な期間は、最後の返済期限日から5年または10年経過していなければなりません。
2.時効の期間がリセットされたり中断されたりしていない
最後の返済期限日から5年または10年経過していても、時効の期間が更新されたり中断されたりしていると、時効援用が適用できない場合があります。
3.債権者に時効の援用を通知する
1・2の条件を満たしている場合、債権者に時効の援用を通知することで借金が時効により消滅します。ただし、1,2の条件を満たした時点で自動的に借金が消滅するわけではありませんので、この通知の部分は十分に理解が必要です。
時効が中断・リセットされる場合とは
時効期限がリセットされる場合とは、次の3つが考えられます。
・裁判上の請求(債権者に委ねられる)
・差押え、仮差押え、仮処分(債権者に委ねられる)
・債務の承認(避けられる可能性あり)
借金の存在を認める行為は、ご自身が注意すれば避けられることがあります。
債務の承認(借金の存在を認める行為)とは
債務の承認とは「借金の存在を認める行為」のことで、主に次の2の行為が挙げられます。
・分割払いの話合いをする
・借金を返済する
ただ、債務の承認は具体的に条文に限定されているものではなく、他の行為でも債務の承認とみなされることがあります。そのため、債権者との連絡や注意すべき行動は専門家に相談しましょう。あと、債権者には簡易的に時効を中断(一定期間停止)することもできるので、そのケースも専門家に相談することをおすすめします。
時効援用する前にやってはいけないこと
消滅時効の成立には時効援用が必要ですが、時効援用する前にやってはいけないことがあります。
請求書を放置したり破棄したりする
請求書が届いているのに長期間放置し続けると、裁判を起こされる場合があります。裁判の結果相手方が勝つと、判決確定から10年待たなければ時効援用ができなくなります。
また、請求書には時効援用するときに大切な情報が書かれている場合があります。勝手に破棄せず専門家へ相談しましょう。
相手に自分で連絡をとる
請求書に対応期限が書かれていると、焦りや不安から自分で相手に連絡をしてしまうケースが多くあります。しかし、自分で相手に連絡して支払いを約束してしまうと、時効援用できなくなるケースがあります。相手は借金回収を仕事にしているため、様々な方法で連絡をとらせようとします。電話で連絡した場合、音声を録音されている可能性もあります。
焦ったり不安になったりするのは当然のことですが、まずは時効援用について専門家へ相談することが大切です。
裁判所の通知を放置する
裁判所から訴状や支払督促が届くと、時効援用できないのではないかと思うかもしれませんが、訴状や支払督促が届いても判決が出る前に(裁判外で)消滅時効を援用すればそもそも訴えの理由である借金自体が消滅してしまいます。裁判所からの通知を放置し続けると、訴訟の場合は時効期間経過後の借金であっても裁判で認められ、時効期間が裁判確定から10年になってしまいます(時効期間経過後の借金で支払い督促が確定しても、時効援用を確定すれば借金は消滅します)。
自分自身で裁判所からの通知にすべて対応するのは精神的負担が大きいでしょう。裁判所から何らかの通知が届いたら、速やかに専門家へ相談することをおすすめします。
ネット上のひな形をそのまま利用して時効援用通知書を作成する
ネット上には曖昧な情報も出回っています。
時効援用通知書は証拠となるものです。
やり直しのできることとできないことがあるのでご注意ください。
時効の援用と信用情報の関係
時効援用によって信用情報に傷がつくかと不安になる人も多いのではないでしょうか。また、時効援用後の事故情報の扱いはどのようになるのでしょうか。
事故情報の登録について
時効援用による借金の消滅は正当な手段によるものであるため、返済できなくなった状況とは異なります。そのため、事故情報が登録されることはありません。
事故情報の消去について
時効援用する人は、借金返済の滞りによって事故情報が登録されている場合が多くあります。時効援用で借金が消滅した場合、必ずしも事故情報を消去してもらえるとは限りません。信用情報機関や個人情報の取扱いに関する約款によって対応が異なります。
個人信用情報機関である日本信用情報機構(JICC)では、時効援用の事実をもって速やかに事故情報を消去するとしています。
一方で、クレジット会社の共同出資により設立されたCICでは、時効援用があった場合、JICCと同じく消去されるものと、ステータスが「完了」へ変更され、情報の保有期限が5年後の日付になるものと、2種類あります。つまり、過去に延滞をしていたことがわかる状態が5年間継続する場合もあります。その場合、与信審査にどのような影響があるかは金融機関によって異なりますが、滞納の事実が信用情報から消去されるまでに時間がかかるケースも存在します。
時効援用をどこに頼むべきか?
時効援用の手続きは自分自身で行うこともできます。しかし、専門知識のないゼロの状態からすべて自分で解決しようとすると中途半端なまま終わってしまうリスクが高くなります。専門家へ相談し、依頼するのが確実なのでおすすめです。時効援用を扱う専門家は、弁護士、司法書士、行政書士がいます。
自分で時効援用するリスク
一定期間の経過とともに消滅時効が成立するわけではありません。時効援用するには意思表示が必要です。意思表示は文書によるものだけではなく口頭でも成立しますが、証拠が残らないため、「配達証明書付の内容証明郵便」によって行うのが一般的です。
内容証明や消滅時効援用通知書の書き方を熟知している人は少ないでしょう。自分自身で調べて作成することも可能ですが、確実に時効援用したいと考えるなら、まずは専門家へ相談したほうがスムーズに進むでしょう。
どの専門家に相談すべきか
いざ相談しようと思っても、弁護士、司法書士、行政書士のどの専門家を選べば良いのかわからない人も多いのではないでしょうか。
弁護士は、借金の金額にかかわらず依頼者の代理人として時効援用の手続きができます。
司法書士は、1社からの借金の金額が140万円以下の場合に依頼者の代理人として時効援用の手続きができます。
具体的には、A社130万円、B社20万円、C社100万円の借金がある場合、総額は250万円になりますが、各社の借金の金額は140万円以下のため、代理することが可能です。
行政書士は、借金の金額にかかわらず、依頼者の書類作成人として時効援用の手続きができます。代理人ではない点が、弁護士や司法書士と比較すると制約があるように思うかもしれませんが、行政書士は債権者との交渉はしないことを前提に介入できるため、信用情報に債務整理情報が登録されるリスクがありません。ですので相手方との交渉を希望する場合や、個別に裁判官に決めてもらわないと時効かどうか決定できないような特段の事情がないのであれば、書類のみで解決できる方法として最適な選択です。
時効援用のメリット
時効援用のメリットは具体的にどんなことが挙げられるか見てみましょう。
借金が消滅したことになる
時効援用の最大のメリットは、借金が消滅することです。時効援用が適用されれば、何百万の借金でも消滅します。督促や取り立てからも解放されて、借金ゼロ生活を始められるでしょう。
信用情報機関から事故情報が消えることがある
借金を長期間滞納していると、借り入れ先の事故情報に登録されている状態になると思います。事故情報とは、いわゆるブラックリストのことです。
しかし、時効援用が適用されれば借金が消滅したことになるので、信用情報機関から事故情報が消されることがあります。もしその状態になれば、借金を滞納していた時よりもクレジットカードやローンなどの審査に通りやすくなるでしょう。
自己破産と比べるとあまり手間がかからない
時効援用のメリットは、自己破産に比べて手続きの手間がかからないことも挙げられます。借金をゼロにする方法として自己破産もありますが、自己破産は弁護士や司法書士に依頼しても自分で書類を用意したり裁判所へ行ったりする必要があります。
それに比べ、時効援用は書面の作成など弁護士や行政書士によって代行できることが多いので、手間があまりかかりません。(140万以下であれば司法書士も可)
以上が、時効援用のメリットです。
時効援用のご相談の流れ
時効の援用について相談する際の流れを紹介します。
1.ご相談・ご依頼
まずはお問い合わせや無料相談をいただき、借金がゼロになる可能性があるか診断いたします。時効の援用の適用条件やかかる費用など、丁寧にご説明します。ご依頼いただいた場合には、今後の流れなどをご案内します。
2.時効の援用の内容証明作成
債権者に時効の援用の内容証明を作成・送付いたします。
3.時効の援用の手続きが完了
債権者に時効の援用の内容証明が届くので、時効が完了すれば手続きはこれで完了です。
時効援用の手続きを受けたお客様の声
当事務所では、時効の援用の相談をいただいたお客様に感想をいただいき、内容を紹介させていただいております。お客様の声や口コミが、今借金について悩んでいる方の参考になれば幸いです。
迅速に対応いただき無事、時効が成立しました。
8年ほど前にリストラされて収入がなくなり、生活費を複数のカード会社から借りていました。就職がうまくいかず借金も返せない状況でした。業者から督促状や取り立ての連絡がきていましたが、支払えないので放置していました。最後に支払いをしてから5年ほど経った頃に、記憶にない債権者から支払督促が届き、放置も考えましたが不安になり調べたところ、時効援用という言葉を知りました。その時こちらに相談して、裁判所から支払督促された業者と他2社の時効援用が適用できました。その後は、取り立てや督促からも解放されました。迅速にご対応いただいて感謝しております。
時効が勝手に成立するものと勘違いしていました・・・
借金の返済が遅延していて督促状が届くようになりました。利息も借りたお金以上になっていて、とても返済できない状態でした。直接業者へ連絡するのも怖くて、ずっと放置していました。最後の支払いから6年ほど経過して、時効が勝手に成立されているのではないかと思っていました。念のため、行政書士事務所へ無料相談をしたところ、通知をしなければ時効は成立していない状態だと丁寧に教えていただきました。その後、手続きのための書類を作成していただき、無事時効を成立できました。時効が勝手に成立するものだと勘違いしていた自分が間違いでした。感謝しております。
15年も前の親の借金で相続人として督促状がきた
ある日、突然私に督促状がきました。内容は、親に借金があったらしく「相続人として借金を支払ってほしい」というものでした。私には到底支払える額ではなかったですし、親がなくなってから15年が経過していました。どうにかできないかと調べていると、借金に時効があることを知りました。その時にこちらへ相談して「時効の援用ができる」と返答をいただきました。書類を作成してもらい、無事に時効の援用ができました。督促状がくることもなくなり、安心して生活できています。ありがとうございました。
時効援用に関する疑問をお持ちなら泉南行政書士事務所にご相談を
自動的に成立するのではなく、
消滅時効を援用しなければなりません。
つまり、借主に法的に消滅時効が成立したと主張することです。
無視してはいけません。
欠席すると判決を取られてしまい、支払い義務が生じます。
原告に対して時効の主張をしなければなりません。
裁判で決着をつけた場合(判決・和解・特定調停等)今後は10年経過しないと時効は成立しません。
はい、まずは無料相談にて借金が0円になるか診断しますので、お気軽にご相談ください。
消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借金に時効が成立して、返済義務がなくなることです。時効が適用されるには条件がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
債権者に時効による利益(借金が時効により返済義務が消滅する)を受け取る意思表示をすることです。
借金の時効期間は以下のようになっています。
5年:消費者金融、信用販売、サラ金(サラリーマン金融)、銀行等の金融機関
10年:労働金庫、信用金庫、信用組合、農協からの借金。裁判上の手続きで確定したものなど。
労働金庫や信用金庫などは営利目的の団体ではないので、これらの債務は10年で時効になります。ただし、貸主や借主が会社の場合は5年になります。また、時効期間経過後に支払い督促が確定しても、時効期間の更新や中断はありません。詳しくは無料相談にてご相談ください。
時効期限がリセットされる場合は、次の3つが考えられます。
裁判上の請求(債権者に委ねられる)支払い督促の場合リセットされない場合もあるのでご相談ください
差押え、仮差押え、仮処分(債権者に委ねられる)
債務の承認(避けられる可能性あり)
債務の承認とは「借金の存在を認める行為」のことで、主に次の2つの行為が挙げられます。
分割や支払いの話合いをする
借金の一部を返済する
ただ、債務の承認は具体的に条文に限定されているものではなく、他の行為でも債務の承認とみなされることがあります。
時効援用のメリットは具体的に以下のようなことがあります。
借金を完済したことになる
信用情報機関から事故情報が消えることがある
自己破産と比べるとあまり手間がかからない
時効援用で実績多数の泉南行政書士事務所から新着情報のお知らせです
泉南行政書士事務所は北海道から沖縄までご依頼をいただいている時効援用専門の行政書士事務所です
事務所名 | 泉南行政書士事務所 |
---|---|
住所 | 大阪府泉南郡田尻町吉見1012−159 |
電話番号 | 072-424-3040 072-424-3040 |
営業時間 | 10/7(月)早朝4:30~22:30 10/8(火)早朝4:30~22:30 10/9(水)早朝4:30~22:30 10/10(木)早朝4:30~22:30 10/11(金)早朝4:30~22:30 10/12(土)早朝4:30~22:30 10/13(日)早朝4:30~22:30 |
定休日 | 11/2(土) |
最寄駅 | 吉見ノ里駅より徒歩8分 |
借金の時効援用に関する疑問は泉南行政書士事務所にご相談ください
泉南行政書士事務所は北海道から沖縄まで依頼実績のある全国対応の事務所です。無料でご相談をお受けしていますので、まずは気兼ねなく借金のお悩みをお話しいただけましたら、こちらから時効援用の可否、更に今後の手続きにかかる費用や期間といった説明をいたします。今まで4,000件以上の援用実績があり、豊富な経験により培った方法で適切な対応をしますので、お任せいただければ心理的な負担を大幅に軽減することができます。ご相談は無料ですので、お電話かメールまたはホームページのフォームからお気軽にお問い合わせください。時効援用は借金を放棄するための大切な手続きですので、的確に時効援用を進めたいとお考えでしたら泉南行政書士事務所への相談をご検討ください。
お客様の状況に応じて適切な時効援用の手続きをいたします
時効援用に強い事務所をお探しなら泉南行政書士事務所へ
借金は時効を迎えたからといって自動的に消滅するわけではなく、制度に則った手続きを通して放棄する意思表示を行わなければいけません。泉南行政書士事務所はこの時効援用の手続きについて4,000件以上の実績があり、昔の借金が原因で債権回収業者から督促状が送られてきた方や裁判所から訴状や支払い督促等の書類が送られてきた方、住宅ローンや教育ローンをお考えの方、あと少しのところで返すのをやめたものの過払い金がないか気になる方等、様々なお客様の悩みに対して有効なアドバイスを行っております。
事務所は雰囲気が良く、スタッフが丁寧に対応しておりますので、お悩みを気兼ねなく話していただけます。また、相談を無料で行っており、ご依頼いただけた際にかかる料金は安心して支払える金額をお願いしている点も、多くのお客様からご好評いただいている理由の一つです。豊富な経験に基づいて解決につながる提案をいたしますので、時効援用でお悩みでしたら泉南行政書士事務所に一度ご連絡ください。
豊富な経験と実績から確立した方法で借金の悩みにお応えします
泉南行政書士事務所は借金の時効援用で多数の実績を重ねてきた事務所として、豊富な経験から培った方法によってお客様一人ひとりが抱える借金返済のお悩みについて適切な対応をいたします。援用通知書の作成等、正確さが求められる時効援用に必要な手続きを4,000件以上の援用実績を持つプロが行いますので、間違えてしまうリスクを回避していただくことが可能です。
利用するかどうか迷っている方でも、相談だけでしたら無料で対応しますので、具体的な回答をお聞きになった上でご利用を検討していただけます。診断から時効援用通知書の作成等時効成立までの手続きを行うのはもちろんのこと成立後のアドバイスまで細やかに対応いたします。時効援用に関する手続きは知識や経験を持つ専門家が関わるかどうかによって正確さに差が出る分野ですので、昔の借金についての悩みや疑問をお持ちでしたら、自分だけで解決しようと考える前に泉南行政書士事務所へ一度ご相談ください。