借金の時効援用日記 令和2年9月7日(月) 泉南行政書士事務所
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所:行政書士の林でございます。
今日は新規と追加合わせて3件のご契約をいただきましたのでご紹介します。
①オリンポス債権回収への時効援用のご依頼(愛知県・男性)
元はアプラスで借りて、オリンポス債権回収に債権譲渡(借金が売買されて債権者が交代した)され、オリンポス債権回収から法的措置予告通知が届いた事案です。
5年以上払っていない、話もしていない、住民票はきっちりと動かしていて10年間裁判所からの通知も届いていないとのことなので、この案件は時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求されることも、裁判を起こされたり、給料などの差し押さえなど、法的措置を執られるリスクも無くなります。
②ニッテレ債権回収への時効援用のご依頼(東京都・男性)
この方は、先月アウロラ債権回収から裁判を起こされましたが、当事務所に時効援用のご依頼をいただき、9/5に裁判所から取り下げの通知が届いて、無事に時効援用で借金を消滅させることに成功いたしました。
ただ、アウロラ債権回収の1件が無事に解決をしても、他にも5年以上放置された借金があるので、別件も時効援用で解決をさせていって、最終的には完全にきれいな状態まで持って行く予定で進行中でございます。
本日追加のご契約をいただきましたが、お費用の入金日は給料日の後という形でご契約をさせていただきました。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、お費用の入金予定日などは、全てお客様のご都合に合わせてさせていただいておりますので、皆様もご遠慮なくお申し付けくださいませ。
③引田法律事務所への時効援用のご依頼(山梨県・男性)
こちらは、元は武富士で借りたのですが、武富士が倒産してその借金が今は日本保証に引き継がれ、日本保証から債権回収委託を受けた引田法律事務所(弁護士)から利息、遅延損害金を含めて約263万円の請求が来ているというものです。
武富士が2010年9月28日に事実上の倒産をしてからもうすぐ10年を迎えます。
それでも借金の時効援用の現場では、このお客様のように武富士の借金の時効援用のご相談が連日来るといった状況であり、いかに武富士問題が根の深い問題であるのかが良く分かります。
こちらのお客様も、本日ご契約をいただきましたが、お費用の入金予定日は給料日の後にしてほしいとのことなのでそのようにさせていただきました。
お費用の入金予定日もそうですが、お客様一人ひとり事情やリクエストが異なりますので、借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、ご契約内容はもちろん、時効援用通知書の内容、時効援用後のアフターフォローまで、お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの業務をさせていただいております。
明日もお問合せをお待ちしておりますので、お電話またはメールにてお気軽にお問い合わせください。
相談は無料。
時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。