借金の時効援用日記 令和2年9月12日(土)【泉南行政書士事務所】
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所:行政書士の林でございます。
今日は久々に平和(暇)だったので、新しいランディングページを作成しました。テーマは『行政書士と司法書士と弁護士の違い』です。
この3士業の中で代理権が唯一無いのは行政書士のみです。
代理権が無いということは、相手と交渉ができないということですが、相手から行政書士にも交渉ができないという、メリットとデメリットの両方があるということです。
相手との交渉が必要であったり、交渉を希望する場合は弁護士(司法書士)に依頼をした方が良いと思います。
逆に相手との交渉を希望しない、交渉をされたくない場合は行政書士の方が良いということになります。
債権者も行政書士には代理権が無いことぐらいは知っていますので、「交渉次第では払ってもらえるかもしれない」と変な期待をされる心配もないので、安心してご依頼ください。
①子浩法律事務所からJCBの請求が届いて時効援用のご依頼をいただいたお客様の信用情報(CIC)の開示結果の説明、アドバイス(島根県・女性)
先日、子浩法律事務所(JCB代理人弁護士)への時効援用のご依頼をいただいていたお客様からCICの開示結果を送っていただきましたので、内容を精査した上で、説明、アドバイスをさせていただきました。
長期延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)はJCBのみでしたので、幸いこちらは時効援用をすれば抹消されるものだったのできれいになるのですが、別件で『本人以外弁済』と登録されている情報がございました。
これは延滞中のいわゆる『ブラックリスト』ではないのですが、ローンの審査をする人は裁判を起こされたり給料などの差し押さえのリスクのある『ブラックリスト』以外にも、『返済能力』も審査しますので、こちらの保有期限の経過(今年の11月)まで待ってからローン審査をした方が良いとアドバイスさせていただきました。
②アイ・アール債権回収(アコムの借金)の時効援用:新規契約(鹿児島県・男性)
元はアコムで作った借金がアイ・アール債権回収に債権譲渡(借金が売買されて債権者が交代した)された案件です。
離島にお住まいとのことですが、これまで離島のお客様も実績がございますのでご安心してご依頼くださいませ。
借金には時効があります。
5年以上放置された借金であれば、【時効援用】をすれば借金は消滅します。
借金問題はいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。