借金の時効援用日記 令和2年9月13日(日)【泉南行政書士事務所】
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所:行政書士の林でございます。
今日は引田法律事務所(日本保証・武富士の借金)の時効援用のご相談を2件いただきましたが、そのうちの1件と、昨日ご依頼をいただきましたお客様からアイ・アール債権回収(アコムの借金)の【債権譲渡通知書】が届きましたのでその件をご紹介いたします。
①引田法律事務所(日本保証・武富士の借金)の時効援用のご相談
こちらは、引田法律事務所から武富士の借金で会社に請求が届いたというご相談でした。
この方は、今までは住民票を実家に置いていたのですが、新型コロナウィルスの給付金を受け取るために住民票を会社に移させてもらったら、会社に引田法律事務所から請求の書面が届いたとのことでした。
延滞中の借金のある方が職場を知られてしまうのは良くないことです。
なぜなら『裁判を起こせば給料の差し押さえができるかもしれない』という具合に状況が変わってしまうからです。
引田法律事務所は日本保証のお金儲けのために借金の回収を受託したプロですので『払ってくれなさそうな人・回収できなさそうな案件』より『払ってくれそうな人・回収できそうな案件』に力を注いだ方が良いということになります。
ただ、この方の場合は5年以上払っていない、話もしていない、10年間裁判も起こされていなかったとのことですので時効援用をすることで解決ができます。
②アイ・アール債権回収(アコムの借金)の時効援用の件
こちらも5年以上払っていない、話もしていない、10年間裁判も起こされていないので時効援用をすることで借金が消滅します。
ただ、お客様から送っていただいた【債権譲渡通知書】に2020年8月18日付でアコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡されたと記載されていました。
債権譲渡(借金が売買されて債権者が交代したこと)されても借金を時効で消すこと自体に変わりはないのですが、信用情報(俗に言うブラックリスト)の扱いが大きく変わってきます。
もし、アコムが債権者であった8月17日までに時効援用をしていれば、おそらくこの案件に関してはJICCとCIC両方の情報が抹消されて綺麗になっていたことが予想されます。
ところが、アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡されたので、アコムの情報は長期延滞をしていた情報を残したままで移管終了となり債権譲渡から5年後に抹消されます。
そして債権譲渡をされたのが信用情報機関に登録されていない業者なので、その続きは信用情報には載りません。
つまり、返済してもしなくても、時効援用をしてもしなくても信用情報には何も載りませんので、延滞をしたけれど完了したグレーな情報にすらならないということです。
もう1か月早くご依頼をいただいておれば信用情報の回復も可能だったのですが、この案件の場合は5年間ブラックリストとなってしまいます。
5年以上払っていない借金をこれ以上放置するのはリスクばかりです。
相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。