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借金の時効援用日記 令和2年9月15日(火)【泉南行政書士事務所】

2020/09/15
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借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所:行政書士の林でございます。

今日は時効の条件が揃っていたにも関わらず放置したために時効援用での解決が困難になってしまったお客様のご相談がありましたのでご紹介いたします。

 

・消費者金融やクレジットカードの借金には時効があります。

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていない(判決が出る前なら大丈夫です)

この3つの条件が揃っていれば、後は【時効援用】をすることで借金は消滅します。

 

・裁判を起こされて判決が確定した借金の時効期間は10年になります。

①10年以上払っていない

②10年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていない

④10年以上強制執行をされていない

一度でも判決により確定した借金でもこの4つの条件が揃えば【時効援用】をすることで借金は消滅します。

 

今日ご相談をいただいたお客様は、アペンタクル(ワイドの借金)と引田法律事務所(日本保証代理人・武富士の借金)の2つの借金を長年放置していたというケースです。

※すでに弁護士に自己破産の依頼をされているので当職は非介入です。

 

・アペンタクルの件で簡易裁判所から差押命令が届いた

平成16年の債務名義に基づいて銀行口座の差押命令が届いたということでした。

これは、アペンタクルが平成16年に裁判を起して勝訴した判決に基づいて銀行預金の処分が禁止されたことを意味します。

つまり、平成27年の段階ですでに裁判から10年以上経過していますので、時効援用をしておけば時効で解決ができていたということです。

まだ差押命令が出ただけで強制執行はされてませんので、もし差押命令が取り消さた場合は時効援用で解決をすることも可能なのですが、そこは裁判官の判断次第ということになります。

 

・引田法律事務所に電話をしてしまった

10年以上放置された武富士の借金の件で、引田法律事務所に分割払いのお願いの電話をした際に職場を聞かれ、職場を教えてしまったとのことでした。

結局分割払いのお願いには応じてもらえなかったとのことですが、債権者が職場を知らない場合は裁判を起こしたところで給料の差押えができなかったのに対し、教えてしまうと相手次第ではありますが、裁判を起こして判決を取れば給料の差押えができるかもしれないと、状況が変わってしまいます。

 

時効の条件が揃っている借金をそれ以上放置するのはリスクばかりです。

相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。