借金の時効援用日記 令和2年9月16日(水)【泉南行政書士事務所】
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所:行政書士の林でございます。
今日は新規のご依頼をいただきました引田法律事務所が楽天カードの2債権を請求してきている件をご紹介いたします。
■相談者:神奈川県横浜市(女性)
楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡(借金が売買されて債権者が交代した)され、パルティール債権回収から引田法律事務所に債権回収委託(借金の回収のおつかい)された案件です。
引田法律事務所から携帯電話に着信があったようですが、電話には出ていないとのことでした。
このお客様の場合、5年以上払っていないのは間違いないとのことでしたが、引田法律事務所から送られてきた書面の支払いの催告に係る債権の弁済期が2020年3月25日となっていました。
支払いの催告に係る債権の弁済期とは、本来その日に払わなければいけなかった日付を指すのですが、この楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡された案件では、なぜか皆様、支払いの催告に係る債権の弁済期の日付については「絶対にデタラメです」とおっしゃられます。
債権譲渡日から5年以内のものでしたら信用情報(JICCとCIC)を取り寄せると楽天カードのいわゆるブラックリストと呼ばれる情報が載っているのですが、JICCの場合は入金予定日、CICの場合は次回支払予定日(空欄になっている場合もあります。そのときはお気軽にご相談ください。)、こちらの方がいつもお客様のご記憶と一致していますので、5年以上払っていないか微妙な方で債権譲渡日からまだ5年経っていない方の場合は信用情報を取り寄せて、5年以上払っていないか確認をするのが良いと思います。
このお客様のように2債権有る場合でも、請求をしてくるのが同じところであれば書類1枚にまとめて時効援用書面を作成することができますので、費用は1案件分の24,000円(税抜)で解決できます。
長年放置された借金もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
借金の時効援用のことなら、泉南行政書士事務所にお任せください。