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借金の時効援用日記 令和2年9月19日(土)

2020/09/20
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借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所:行政書士の林でございます。

本日新規のご依頼をいただきました①日本保証(代理人:引田法律事務所)と②しんわの2件をご紹介いたします。

 

①日本保証(代理人:引田法律事務所):宮崎県・男性

この方は信用情報(JICCとCIC)をご自身で取り寄せました。

内容を確認させていただきましたところ、JICCに日本保証(元は武富士の借金)で14年延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)がありましたが、それ以外は綺麗な情報のみでした。

ちなみに日本保証のようにJICCのみに登録している業者の場合(②で紹介するしんわも同様)、時効援用で借金を消滅させれば信用情報のブラックリストも抹消されます。

武富士やしんわなど、消費者金融の借金であれば時効期間は原則として5年となります。

ですので、このお客様の場合は時効援用をすることで武富士の1件は解決できるのですが、別件でアビリオ債権回収(元はプロミスの借金)もあり、平成22年に裁判を起こされたのですが無視をして債務名義(判決)を取られています。

消費者金融の借金でも、債務名義を取られてしまうと時効期間は10年に伸長されます。

ですので、アビリオ債権回収の借金はもう少し待って時効援用をするのか、払って解決をさせるのか、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

なぜアビリオ債権回収の件は信用情報に載っていなかったのか?

それは、信用情報機関は貸金業法の目的で設立された機関です(貸金業法1条後段)。

ですので、アビリオ債権回収のように債権回収会社は貸金業者ではない(お金を貸す業者ではなく、回収のみをする業者)ので、信用情報機関には登録されません(別の法律に特別の定めがある業者となります)。

この場合、信用情報に元はプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の延滞中の情報が登録されていたのですが、債権譲渡(借金が売買されて債権者が交代した)時点でプロミスの延滞情報を残したまま債権者が交代した情報が載せられ、プロミスのブラックリストはそこから5年後に抹消されます。

そして、債権者が交代した後のアビリオ債権回収の情報は登録されない(続きが載っていない)ので、事実上、債権譲渡から5年で信用情報からは消えて無くなります(借金まで消えて無くなった訳ではありません)。

※債権回収委託の場合は債権者は交代しませんので、交代した情報は登録されずそのままで残っています。

 

②しんわ:愛知県・男性

こちらはご友人の連帯保証人となっていて、突然勤務先に電話があったとのことでした。

幸い不在だったので、非通知電話で折り返し、相手の特定だけをして電話を切られました。

もし、5年以上放置された借金を時効で解決をお考えであれば、債権者からの催促の電話がかかってきたときは、相手の業者の特定だけをして電話を切るのが良いと思います。

詳しくは下のボタンからチェックしてください。