借金の時効援用日記 令和2年9月22日【泉南行政書士事務所】
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所:行政書士の林でございます。
今日は新規のご依頼をいただきました①アペンタクル(ワイド)②引田法律事務所(楽天カード・パルティール債権回収)の2件をご紹介します。
①宇都宮簡易裁判所から特別送達が届いた件(債権者:アペンタクル)
去年も9月下旬頃から10月下旬頃までアペンタクルから裁判を起こされた案件が1件解決したらまた1件という感じで時効援用の依頼が続いた時期がありました。
5年以上放置された借金で裁判所から通知が届いた場合は、まず、裁判所からの通知は必ず受け取ってください。受け取ったことが不利益に扱われることはございませんのでご安心ください。
そして、訴訟や支払督促には期日がございますので、すぐにご連絡いただきますようにお願いいたします。
ここで間違った対応をしてしまうと時効での解決が困難になる恐れがあるので、やみくもな行動をする前に借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所までご連絡いただきますようお願いいたします。
去年のパターンと同じであれば、アペンタクルは訴訟を起こした後、【確認書】という書面を送ってきます。そして、その書面に『裁判外の和解をするので裁判を取り下げる』と、勤務先を記載して書面の返送を要求するのですが、冷静に考えてください。裁判外の和解をするのに勤務先を教える必要がありますか?
アペンタクルは勤務先が分からなければ勝訴したところで強制執行ができない弱みがあります。
ですが、勤務先を教えてしまうとアペンタクルは自らの身を削るような裁判外の和解をするメリットが無くなります。判決を取って給料の差押えをした方が早いということになってしまうので気を付けてください。
②引田法律事務所から楽天カードの借金の請求が来た件(債権者:パルティール債権回収)
引田法律事務所の時効援用のご相談が無い日の方が珍しいぐらいたくさんのご相談、ご依頼をいただいておりますが、この楽天カードの借金(債権者:パルティール債権回収)の案件は、書面に記載されている支払いの催告に係る債権の弁済期が全く信用できないといっても過言ではないぐらいデタラメなものなので、お客様のご記憶に頼る所が大きいという特徴のある案件です。
楽天カードからパルティール債権回収への債権譲渡(借金が売買されて債権者が交代した)から5年経っていない場合は、信用情報(JICCとCIC)を取り寄せると楽天カードの延滞情報(いわゆるブラックリスト)が載ってますので、5年以上払っていないか微妙に思う場合は、そちらの日付(JICCは入金予定日、CICは次回支払予定日)で確認されるのが良いと思います。
5年以上払っていない借金も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。
相談無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。