借金の時効援用日記 令和2年9月26日(土)
本日は信用情報を開示したらアイフルで17年延滞の情報(いわゆるブラックリスト)が出てきたお客様から時効援用のご依頼をいただきましたのでご紹介します。
■アイ・アール債権回収から【債権譲渡通知書】が届いた
このお客様は、アイフルの時効援用のご依頼をいただく以前に、アイ・アール債権回収の時効援用のご依頼をいただいておりました。
元はアコムで作った借金だったのですが、2020年8月18日付でアイ・アール債権回収に債権譲渡(借金が売買されて債権者が交代した)されたという通知でした。
債権譲渡された借金でも時効で解決をさせる条件には変わりはなく、
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③10年以上裁判を起こされていない
この条件が揃っていれば、後は【時効援用】をすることで借金自体は消滅します。
ただ違うのは、信用情報のきれいになる時期(ブラックリストが解消される時期)が異なります。
結論から先に申し上げますと、アイ・アール債権回収など信用情報機関に登録されていない業者に債権譲渡されると、払っても払わなくても、時効援用をしてもしなくても、債権譲渡から5年間はブラックリストということになります。
アコムは信用情報機関(JICC・CIC)に登録されている業者なので、このお客様の場合は18年間延滞中のいわゆるブラックリストだったのですが、債権譲渡により、延滞中のブラックリストを残したまま債権譲渡をした情報になり、JICCは1年後、CICは5年後に消えて無くなります。
ところが、譲渡された後の情報は信用情報とは無関係になってしまったので、払っても(払わなくても)、時効援用をしても(時効援用をしなくても)ローンの審査担当者には分からない状態になってしまいます。
このお客様の場合、あと1か月ほど早く時効援用のご依頼をいただいておればおそらくアコムのブラックリストが抹消されていた案件だけに悔やまれます。
アコムとは別件でアイフルの借金も放置しているとのことだったので、念のため一度信用情報を開示して、債権者が交代していないか確認してからアイフルも時効援用で解決をさせることをお薦め致しました。
■信用情報を開示したらアイフルの17年延滞の情報(ブラックリスト)が出てきた
そして信用情報の開示結果が届いたら、アイフルで延滞中のブラックリストが出てきたので、こちらも時効援用のご依頼をいただきました。
こちらは時効援用後、ブラックリストは抹消されます。それだけにアコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡されてしまってから時効援用をしたのが悔やまれます。
5年以上放置された借金をそれ以上放置するのはリスクばかりです。
借金問題は、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
皆様のお問い合わせをお待ちしております。