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借金の時効援用日記 令和2年9月28日(月)【泉南行政書士事務所】

2020/09/28
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本日はアウロラ債権回収(マルフクの借金)、オリンポス債権回収(アイクの借金)、日本保証代理人引田法律事務所(武富士の借金)の3件の新規のご依頼をいただきました。

 

アイク、武富士、マルフクともに今は廃業をしている業者ですが、借りた会社が廃業をしたからといって借金は消滅しません。

廃業した消費者金融の借金であっても、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?となりますが、まずは時効援用から検討するのが良いと思います。

そして、時効援用ができない事情があった場合に、払うのか、法的整理という順番で検討しないと、相手と分割払いの話し合いなどをしてしまうと、法理論上は、話し合いのときから5年間は時効援用が使えなくなってしまうので、相手に連絡をする前に、時効援用が可能か、借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所の無料相談をご利用くださいませ。

 

消費者金融の借金には時効があります。

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていない(判決の出る前であれば、まだ大丈夫です)

以上の条件が揃っていれば、後は【時効援用】をすることで借金は消滅します。

 

武富士が2010年9月28日に事実上の倒産をして今日で10年になります。

昨日の9月27日(日)はバタバタしていたのでブログをお休みさせていただきましたが、昨日も日本保証代理人引田法律事務所(武富士の借金)の時効援用のご依頼をいただいています。

このように武富士が倒産してから10年経った今でも、放置されたまま未解決の借金が大量に残っていることが借金の時効援用の現場では浮き彫りになっております。

 

本日武富士の借金で引田法律事務所への時効援用のご依頼をいただいたお客様のお話では、20年以上請求が来ていなかったのに、2か月ほど前から頻繁に請求が来るようになり、今回引田法律事務所から簡易書留で請求が来たのでどうしようか?とネットで調べていたら時効援用で解決できる事を知ってご相談、ご依頼をいただくことになりました。

 

長年放置された借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。