借金の時効援用日記 令和2年9月29日(火)【泉南行政書士事務所】
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所:行政書士の林でございます。
本日は、当事務所に時効援用をご依頼いただきましたお客様から、その後請求が来なくなったとのご報告を、お二人からいただきましたのでそちらをご紹介いたします。
5年以上放置された借金には時効がありますので、あとは【時効援用】をすることで借金は時効消滅し、今後請求は来なくなります。
時効援用により信用情報に載っているブラックリストが解消されるケースとブラックリストのままのケースの違いも説明していますので、どうぞ最後までお読みください。
①ティー・オー・エムから請求が来なくなった(岡山県:50代女性)
このお客様は、17~18年前に離婚をして、そのとき借金は元夫が払うことになっていたのに、最近になって日立信販の借金の請求がティー・オー・エムから来るようになったとのことでした。
ティー・オー・エムが9月2日に時効援用通知書を受け取っていますので、時効援用成立により借金が消滅したので請求が来なくなったものと思われます。
ただ、この方の場合、日立信販以外の借金は元夫が払ってくれているのか分からないことと、無視をされて141万円の借金が消えたと言われても気持ちの悪いこともあるので、この後信用情報(JICCとCIC)を開示して、別件で放置されている借金は無いのか?ティー・オー・エムの延滞情報(いわゆるブラックリスト)は時効援用により抹消されているのかを確認します。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、お客様のリクエストに合わせて時効援用後のアフターフォローも充実しておりますので皆様もご遠慮なくご利用くださいませ。
②オリンポス債権回収、子浩法律事務所、引田法律事務所から請求が来なくなった(大阪府40代男性)
本日ご報告の連絡をいただきましたこちらのお客様の場合は、ご自身の借金の他に、お父様の借金も時効援用のご依頼をいただいたお客様でございます。お父様がご高齢なこともあり、お父様の時効援用の際は、息子様を連絡窓口として時効援用手続を進めました。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、このようにお客様の事情やリクエストに合わせて最善の解決方法をご提案いたしますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
時効援用後、こちらのお客様も別件解決のために信用情報の開示をお薦めはしたのですが、別件は請求が来たら時効で解決することを希望されていましたので信用情報の開示はしておりません。
そして今回、アイ・アール債権回収からアコムの請求が来たとのことで、以前時効援用をして請求が来なくなったオリンポス債権回収や引田法律事務所と同様に17~18年間払っていない、話もしていない、10年以上裁判も起こされていないとのことなのでこちらも時効援用で解決ができるので受任いたしました。
ただ、気になるのが、最近アイ・アール債権回収が請求するアコムの借金の時効援用で増えている案件が、2020年8月18日にアコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡した(借金が売買されて債権者が交代した)なので、もしかしたら...?と思っています。
お客様からお電話をいただいたとき、アイ・アール債権回収から届いた書面がお手元にないとのことだったので現時点では確認できておりません。
債権譲渡されても時効で借金を消すことに変わりはないのですが、信用情報からブラックリストが消える時期が代わってきます。
もしこれが、アコムからアイ・アール債権回収に2020年8月18に債権譲渡された案件であれば、債権譲渡前に時効援用をしておけばブラックリストは解消されていたものでも、債権譲渡後に時効援用をしても債権譲渡から5年間はブラックリストに載りっぱなしになってしまいます。
下に債権者別(50音順)の特集ページのボタンがありますので、そちらも是非お役立てくださいませ。