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銀行のカードローン(求償債権)の時効援用

2020/10/14
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借金の時効援用日記 令和2年10月13日(火)

 

本日、時効援用のご依頼をいただいた案件の内、銀行のカードローンの時効援用の案件(求償債権)があったのでそちらの紹介と解説をいたします。

 

今回紹介する案件のお客様は20年前の銀行のカードローンの請求がニッテレ債権回収から来たというものです。

 

■求償債権とは?

銀行のカードローンの場合は『保証会社』を付けて契約するのが一般的となっております。

この場合、銀行のカードローンの返済を怠ると保証会社が銀行に弁済をします(これを代位弁済といいます)。

代位弁済により銀行の借金自体は消滅するのですが、その代わりに保証会社は債務者に対して代位弁済にかかったお金を請求する権利が生じます(これを求償債権といいます)。

つまり、求償債権は、銀行のカードローンの借金そのものではないということです。

 

■銀行のカードローンの求償債権の時効の条件

このように、銀行のカードローンの借金は代位弁済により清算済みとなり、新たに求償債権が発生したので、時効期間のカウントも求償債権発生時からカウントしなおしとなりますので、

①代位弁済日から5年以上経過している

②5年以上払っていない

③5年以上話をしていない

④10年以上裁判を起こされていなかった(判決を取られる前なら大丈夫です)

以上の条件が揃っていれば、後は【時効援用】をすることで借金は消滅します。

 

時効援用により借金が消滅すれば、その後は請求をされることも、裁判を起こされたり強制執行のリスクも無くなります。

 

借金問題は、払うか、時効援用をするか、自己破産など法的整理をするのか、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

まずは時効援用を検討して、時効援用ができない場合は払う、時効援用も払うこともできない場合は法的整理という順番で進めるのが良いと思います。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。