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ニッテレ債権回収から時効援用による借金消滅の通知が届きました

2020/10/15
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ニッテレ債権回収への時効援用のご依頼をいただいていたお客様から、カードローン契約当時の書類等を含む時効成立の通知がニッテレ債権回収から送られてきたというご報告をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和2年10月14日

 

昨日のブログで、ニッテレ債権回収に債権譲渡された銀行のカードローンの時効援用について解説いたしましたので、そちらで銀行のカードローン(求償債権)の時効援用の法理論等も併せてご確認いただければと思います(読み進んでいただいて、下のボタンからご確認下さい)。

 

本日、ニッテレ債権回収から時効成立の通知が届いたお客様の案件は、もともとは大和銀行のカードローンの借金が、保証会社により保証履行(代位弁済)され、保証会社からニッテレ債権回収に債権譲渡されたという案件でした。

このように、銀行のカードローンの場合は保証会社を付けて契約をしているのが一般的で、このような案件(求償金の時効援用)であれば、

①代位弁済日から5年以上経過している

②5年以上払っていない

③5年以上話をしていない

④10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前なら大丈夫です)

以上の条件が揃っていれば【時効援用】をすることで借金は消滅します。

 

このお客様の場合は、約24年放置されており、8月にアウロラ債権回収から裁判を起こされ、ニッテレ債権回収からも「法的手続の準備に入らざるを得ません」という封書が届いている状態でした。

ですので、緊急性のあるアウロラ債権回収の時効援用を8月にご依頼をいただき、裁判の取下げという形での解決をさせました。

そして、9月の給料日以降にニッテレ債権回収も時効援用で解決をさせたいとのことでしたので、お客様の事情、リクエストに合わせて、今回も無事に解決をさせることができました。

 

長年放置された借金問題も、いつかは解決をさせないといけないときが来ます。

払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

まずは時効援用からご検討ください。

お客様ひとりの事情やリクエストに合わせて最善の解決方法をご提案いたします。

相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

借金の時効援用のことなら、泉南行政書士事務所にお任せください。