アプラスの借金で支払督促が届いたら
借金の時効援用日記 令和2年10月16日
本日はアプラスの借金でパルティール債権回収から支払督促を申立てられたお客様から時効援用のご依頼をいただきましたのでそちらをご紹介いたします。
名古屋在住のお客様なので、名古屋簡易裁判所に支払督促を申立てられました。ところが、10月末まで岩手県に出張中ということなのですが、時効の条件が揃っているのであれば支払督促の『取下げ』で解決ができますので、その点は一切問題ございません。
借金の時効援用の現場でアプラスの借金の時効援用というのは、武富士の借金に次ぐぐらい多い案件なのですが、今回のように支払督促を申立ててくるのはパルティール債権回収の他に、オリンポス債権回収や、みずなら法律事務所なども申立ててきます。対応の方法はいずれも同じと考えていただいてよいと思います。
アプラスなど信販会社の借金の時効の条件(時効期間)は、
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
この3つが揃っていれば、後は【時効援用】をすることで借金は消滅します。
■支払督促の注意事項
▼裁判所からの通知を受け取ること
裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に扱われることはございませんので、その点は安心して受け取ってください。
▼すぐにご連絡ください
支払督促を受け取ってから2週間放置してしまうと仮執行宣言が付されます。仮執行宣言が付されると、給料の差押えなど、強制執行のリスクが生じます。
あと、分割払いの希望などを督促異議申立書に書いて提出してしまうと、そのあとに時効援用で解決しようと思っても、払って解決をする事と時効援用で借金を払わない事とでは相反する主張となりますので時効での解決が困難になってしまいますので、安易に督促異議申立書を提出する前に、時効援用での解決が可能かどうかを先に確認するようにしてください。
■まとめ
支払督促を受け取って2週間というのは長いようで実際には非常に短い期間であります。
借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、スピード勝負ともいえる支払督促案件の事前準備を万端にお客様のご相談をお待ちしております。
その反面、時効援用以外の業務を一切しないことにより、時効援用以外の事前準備にかかるコストをゼロにすることで支払督促や訴訟など裁判所の案件も追加費用無しの1案件24,000円(税抜)での解決を実現いたしました。
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