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同居人に知られずにアイフルの時効援用が成立しました

2020/10/20
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アイフルの時効援用のご依頼を以前いただいていたお客様が信用情報(JICC・CIC)を開示したら、JICCからアイフルの情報が抹消され、CICは延滞をしたけれども完了したグレーな情報になっていることが本日確認できました。

 

◎借金の時効援用日記 令和2年10月20日

 

こちらのお客様は、新居にアイフルから封書で【通告書】、はがきで【督促状】が届いたとのご相談でした。

同居人がいるので、過去の借金を同居人に知られることなく時効援用で解決をしたいとのリクエストでした。

このお客様の場合は、アイフル以外にも5年以上前から放置された借金があるのですが、ご自身宛に届く郵便物だけを郵便局留(郵便局で1週間だけ保管)の手続をして、毎週郵便局に郵便物を取りに行く方法を使うことができたので、たとえアイフル以外の請求が来た場合でも同居人に知られるリスクはほとんどございませんでした(自宅訪問などを除く)。

 

アイフルなど、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後請求が来ることや自宅訪問されることも、裁判を起こされたり給料の差押えなどのリスクも無くなります。

そして今回、信用情報(JICC・CIC)を開示すると、時効援用でアイフルの借金が消滅したので、それまで延滞中であったアイフルの信用情報(いわゆるブラックリスト)もJICCで抹消、CICで完了と処理がされていました。

 

そして、アイフルの情報の他に、アコムと新生フィナンシャル(レイク)の延滞情報(ブラックリスト)が登録されていたので、あとはこの2件を時効援用で解決させればお客様のリクエスト通りに、同居人に知られずに借金問題を解決をすることができます。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、お客様一人ひとりのお話をこれまで2,000件以上の時効援用実績のある行政書士が直接うかがいますので、この豊富な経験とノウハウを基に、お客様一人ひとりの事情やリクエストに合わせた最善の解決方法をご提案することが可能となっております。

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