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引田法律事務所から電話がきたら【借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所:ブログ】

2020/10/27
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本日は引田法律事務所2件、アコム1件、アイ・アール債権回収1件、時効援用のご相談をいただきましたが、そのうちの1件で引田法律事務所から勤務先に電話がきたというご相談がございました。

 

◎借金の時効援用日記 令和2年10月26日

 

5年以上放置の借金には時効があります

武富士やアコムなど、消費者金融の借金には時効があります。

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前はまだ大丈夫です)

以上の条件が揃っていれば【時効援用】をすることで借金は消滅するのですが、時効援用をせずに放置をしていると職場に電話がかかってくるケースもございます。

借金問題は、払うか、時効援用をするか、自己破産など法的整理をするのか、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。

今回は職場に電話がかかってきたときの注意点やリスクについて解説をしていきたいと思います。

 

債権者(アコム、引田法律事務所など)から電話がかかってきたら

■時効中断(時効の更新)のリスク

一旦時効期間が完成していても、一部弁済や分割和解など支払いに関する話し合いをしたり(債務承認)、裁判で支払の判決などが出てしまうと、時効期間は振り出しに(ゼロに)戻ってカウントしなおしになります(これを時効中断や時効の更新といいます)。

在職確認の前後の違いは、債権者にとって裁判を起こした後の【給料の差し押さえ】に対する確実性が異なってきます。

 

■債務承認をしない

一部弁済、減額や分割の和解、必ず払うから支払いを待ってほしいなど支払い猶予懇願は債務承認となり、そこから5年間は時効で解決ができなくなるリスクがありますのでご注意ください。

 

■借金の時効援用の専門家に確認する

ネット上では1円でも払ったら時効にならないなど、実際の裁判事例(福岡地方裁判所判決平成14年9月9日、宇都宮簡易裁判所判決平成24年10月15日、大阪地方裁判所平成26年3月13日、浜松簡易裁判所判決平成28年6月6日など)を無視した都市伝説の様な情報も出回っていますのでご注意ください。

 

▼まとめ

時効の条件が揃っている借金を放置するのはリスクばかりです。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

 

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