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アイアール債権回収から「債権譲渡通知書」という通知が届いた相談が続いてます|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】

2020/11/05
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アイアール債権回収より通知(債権譲渡通知書債権譲受通知書)が届いた相談が続いてます。

 

◎借金の時効援用日記 令和2年11月4日【泉南行政書士事務所】

 

昨日、今日と、アコムからアイアール債権回収に債権譲渡された(借金が売買されて債権者が交代した)通知が届いたご相談が続いています。

アコムからアイアール債権回収に債権譲渡された借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない(減額和解・分割和解など)

③直近10年間は裁判を起こされていなかった(訴訟等が申立てられた後でも判決などが出る前なら大丈夫です)

以上の条件が揃っていれば、アイアール債権回収に【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後、アイアール債権回収から通知や請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなど強制執行のリスクも無くなります。

アイ・アール債権回収から今回送られてきた債権譲受通知書の【最終貸付契約時における次回の返済期日】に記載されている日付から5年で時効援用ができるということになります(下記の※注釈もお読みください)。

 

先月は【訴訟等申立予告通知】がアイ・アール債権回収から届いたという案件が多かったのですが、【債権の弁済期】の日付が5年以上前であれば5年以上払っていないことになります(下記の※注釈もお読みください)。そして【法務手続費用】が0円と記載されていれば裁判等も起こされていない可能性が高いということになります。

 

※注釈

ただし、記載された日付等が必ず正しいとは限らないと考えていただいた方が良いと思います。

先月、アイ・アール債権回収への時効援用のご依頼をいただいた内の1件で【債権の弁済期】の日付が昨年になっていた案件がございました。

お客様のご記憶では「20年以上延滞をしているので絶対にありえない」とのことでした。

➡12/30追筆:お客様に確認しましたところ、時効援用が成立してアイ・アール債権回収から請求は来なくなったとのことでした。

 

【債権の弁済期】の日付が明らかにおかしくて気持ちが悪いので確認したい場合ですが、

①【債権の弁済期】以降にアイ・アール債権回収に債権譲渡されている

②【譲受年月日】から5年経過していない

この①②が揃っている場合、信用情報機関(JICCとCIC)の情報を開示すれば、アコムで延滞をしていた情報(いわゆるブラックリスト)が載ってますので、JICCは【入金予定日】、CICは【次回支払予定日】の日付を確認してみるという方法もあります。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。

アイ・アール債権回収への時効援用のことならお任せください!

 

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