時効援用後のCICの処理のされ方は2種類あります
当事務所にご依頼をいただいたお客様ではないのですが、2年前に他の事務所に新生フィナンシャル(レイク)の時効援用を依頼したお客様が信用情報を開示したところ、CICに新生フィナンシャルの情報が残っていると、ご相談をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和2年11月5日
今回のご相談をいただいたお客様がご依頼をされた事務所に問い合わせても、信用情報について、説明等の対応は一切してもらえなくてお困りとのことでした。
ただ、CICの情報の処理のされ方は2種類ございますので、このようなご相談をいただきましても、1件1件ケースバイケースのお話になりますので、できれば実際にご依頼をされた事務所で対応していただくのが理想的ではございます。
■新生フィナンシャル(レイク)の時効援用後のCICの処理のされ方について
▼時効援用後のCICの処理のされ方は2種類あります
①JICCと同じく、時効援用をすれば抹消される
②時効援用後、完了となり5年後に消える(完済と同じ、延滞をしたけれども完了をしたグレーな情報が5年残る)
ですので、時効援用後も終了状況が完了となっていない(空欄)の場合は、延滞中のままで放置されているということになりますので誤情報であると考えていただいて間違いないと思います。
実際にあった話ですが、時効援用後も延滞中の情報で放置されている場合、新生フィナンシャルに電話で訂正を求めると「すぐに訂正します」と対応してくれています。
▼2種類あるのは不平等(不利益)な取り扱いではないの?
結論から申し上げますと、実務上、法律に基づき正しく処理をされているのであれば不平等(不利益)な取り扱いにはなりません。
時効援用後に過去に延滞があった情報を5年間残すことの違法性が争われた裁判事例があります(詳しくは下のボタンから)。
東京地方裁判所判決:平成28年6月8日(平成27年(ワ)30467)によると、
①過去に延滞があった事実が金融業者等に閲覧可能な状態に置かれていることは人格権を侵害するものである(一応被害者ではある)。
②信用情報の収集、登録、利用などは法律(貸金業法13条他)に基づいて行われている(法律に規定がある)。
③契約時の同意事項で、債務不履行(延滞)の事実については契約終了から5年間登録することに同意している(法律に基づき本人の同意を得ている)
つまり、一応被害者ではあるものの、法律に従って本人の同意を得ている場合は5年間グレーな情報を残しても違法性は無いという判断でした。
▼新生フィナンシャル(レイク)の個人情報の取扱いに関する規約の実例(抜粋)
※A様:兵庫県30代男性の場合(契約日2008年12月10日)
第5条(当社の加盟する個人信用情報機関への提供)
④延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から5年を超えない期間
※B様:岩手県30代男性の場合(契約日2009年10月27日)
第5条②括弧書きより抜粋
(前略)当該事実の発生日から1年を超えない期間
つまり、A様のケースは5年間グレーな情報が残されても違法性は無いということになります。
■まとめ
CICをはじめとする信用情報機関は、貸金業法1条後段の命令(規定)により設立された情報機関です。
まだまだ一般の方にはそのあたりの理解が薄く、ネット上では都市伝説の様な情報が飛び交っていますのでご注意ください。
5年以上放置された借金には時効があります。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
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