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時効援用後、引田法律事務所から請求が来なくなりました
2020/11/09
弁護士法人引田法律事務所から過去の武富士の件で封書が届いていたお客様から、時効援用後、引田弁護士から請求が来なくなったとのご報告を頂きました。
◎借金の時効援用日記 令和2年11月9日【泉南行政書士事務所】
去年、こちらのお客様のご友人も同様に武富士の件で引田法律事務所への時効援用をご依頼いただき、そちらの武富士の借金も時効消滅しております。
そして、そのお客様からご紹介いただき、今回も当事務所で受任いたしました。
武富士の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば【時効援用】をすることで武富士の借金は時効消滅しますので、その後は請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなど強制執行のリスクも無くなります。
武富士の借金を引き継いだ日本保証は信用情報機関(JICC)に登録しているので、JICCに載せられていた日本保証の延滞情報(いわゆるブラックリスト)も時効援用により消えて無くなっているはずです。
2010年9月28日に武富士が事実上の倒産をして10年以上経ちましたが、時効援用実務の現場では、いまだに放置されている武富士の借金の相談が大量に来ています。
長年放置された武富士の借金も、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。
時効の条件が揃っている借金を放置するのはリスクばかりです。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
武富士の借金の時効援用のことなら、実績多数の泉南行政書士事務所にお任せください。