BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG
アイ・アール債権回収と引田法律事務所の時効援用
2020/11/17
日本保証代理人引田法律事務所が請求する武富士の借金を2か月前に時効援用で解決をさせたお客様から、今回はアイ・アール債権回収への時効援用(アコムの借金)のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和2年11月17日【泉南行政書士事務所】
こちらのお客様は、住民票を実家から現在の住所に移したら、それまで実家に請求が来ていたものが現住所に請求が来るようになったとのことでした。
2か月前に時効援用のご依頼をいただいた日本保証代理人引田法律事務所(武富士の借金)は、それ以降請求は来なくなりました。
そして今回、アイ・アール債権回収から、アコムの借金の請求が来たので、こちらも時効援用で解決をさせたいとのことでした。
長年放置された借金もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
アコムや武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前はまだ間に合います)
以上の条件が揃っていれば【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後は請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなど強制執行をされるリスクもなくなります。
時効の条件の揃っている借金を、それ以上放置するのはリスクばかりです。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
まずは時効援用からご検討いただくのが良いと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
お問合せをお待ちしております。