ご家族など、身内の方を連絡窓口に時効援用手続をすることも可能です
本日は、アウロラ債権回収からイオンクレジットの借金で減額和解を含む請求が来た件の時効援用のご相談をいただきました。
ただ、請求をされている本人(A様)は入院中なので、代わりに身内の者(B様)で時効援用手続きをしたいとのことでした。
◎借金の時効援用日記 令和2年11月19日【泉南行政書士事務所】
▼時効の援用権者
時効は『当事者』が援用すると法律で定められています。
この『当事者』とは、『時効援用により直接に利益を受けるもの』と定義づけられており、借金の名義人(A様)のほか、連帯保証人なども含まれますが、家族など(B様)は含まれません。
▼時効の条件、時効援用とは
イオンクレジットなど、信販会社やクレジットカードの借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前ならまだ間に合います)
以上の条件が揃っていれば『当事者』が【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差押えなど強制執行のリスクも無くなります。
▼今回のご相談の場合
時効の条件は揃っているとのことでしたので、A様の意思で「はい」「いいえ」ぐらいは答えられる、「借金を時効援用で消すことを依頼します」というA様の意思で契約書にハンコを押すこともできるとのことでしたので、ご相談内容の性質に従い、後日電話で「はい」「いいえ」形式で本人確認、意思確認、今後の連絡先はB様で手続きを進めることと、業務上知り得た事実についてB様にお話をしてもよいという承諾をいただき、契約書を送らせていただくことをご提案いたしました。
▼まとめ
お客様一人ひとり、事情やリクエストが異なります。
今回のように入院や仕事の事情などで身内の方を連絡窓口として進める方法も事前に準備が整っております。
逆に、ご家族には内緒で時効援用をしたい方などもご遠慮なくお申し付けくださいませ。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、借金の時効援用に専門特化した行政書士がお客様一人ひとり直接対応いたしますので、お客様一人ひとりの事情やリクエストに合わせた最善の解決方法をオーダーメイドでご提案することが可能となっております。
相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。