高橋裕次郎法律事務所から【事前連絡のお知らせ】が届いたというご相談【時効援用専門の泉南行政書士事務所】
高橋裕次郎法律事務所からディックファイナンスの借金がエム・テー・ケー債権管理回収に債権譲渡された件で【事前連絡のお知らせ】という訴訟予告が届いたご相談がありました。
◎借金の時効援用日記 令和2年11月22日
ディックファイナンスなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前ならまだ間に合います)
以上の条件が揃っていれば【時効援用】をすることで借金は消滅します。
このお客様は、先々月に新生フィナンシャル(レイク)の借金を時効援用で解決済なのですが、それでも今回弁護士から訴訟予告をされてプレッシャーを感じている様子でした。
▼実際に裁判を起こされる件数は少ない
私は毎日、5年以上放置された借金の時効援用のご相談に乗っていますが、実際に裁判を起こされたり、裁判を起こされて10年以上が経過したという当事務所にいただいた相談の件数は、全体の約29%となっており、裁判を実際に起こされるのは確率的には低いと言えると思います。
▼『いつかは解決をさせないといけない』これだけはご理解ください
高橋裕次郎法律事務所から【事前連絡のお知らせ】で訴訟予告をされたからといって必要以上にストレスを感じる必要はないと思いますが、『いつかは解決をさせないといけない』ということだけご理解いただいたらよいと思います。
▼まとめ
弁護士事務所から訴訟など法的措置の予告が届くと精神的につらくなるのは仕方の無いことかもしれません。
それでも、必要以上にストレスを抱えるのではなく『いつかは解決をさせないといけない』ことだけしっかりと理解をして行動していくのが良いと思います。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
皆様のお役に立てればと考えておりますので、お気軽にお問い合わせください。