亡くなった親の借金も時効援用できます
本日はアビリオ債権回収:大阪府のお客様と、コムレイド:長野県のお客様から、亡くなった方の借金の時効援用のご依頼をいただきましたので、負の相続財産(借金など)の時効援用について解説しようと思います。
5年以上放置された借金であれば【時効援用】を使って借金を時効消滅させることができるので、是非最後までお読みくださいませ。
◎借金の時効援用日記 令和2年11月26日
▼負の相続財産の解決方法
亡くなった親の借金など、負の相続財産があった場合、相続人はどのように対応をすればよいのでしょうか?
解決の方法は以下の通りとなります。
■相続放棄
■限定承認
■弁済(単純承認)
■時効援用
■自己破産
■相続放棄:何も相続しないので払わなくて大丈夫です
相続放棄は『相続の開始を知ったときから3か月以内』にしないといけないのでご注意ください。
ただし、特段の事情がある場合は『借金があることを知ったとき、または通常知ることができたときから3か月以内』でもできます(最高裁判所 第2小法廷 判決:昭和59年4月27日)。
先順位相続人(配偶者、子など)が相続放棄をすると、後順位相続人(親、兄弟姉妹など)に借金の請求が回りますので、後順位相続人も相続放棄をするのが一般的となっております。
【時効援用】で解決させた場合は後順位相続人に請求が回りませんので親戚や連帯保証人に迷惑がかかることなく解決ができます。
■限定承認:プラスの財産から払える分だけ借金を返済します
こちらも相続放棄と同様に3か月以内にしなければいけません。
限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして、プラスであれば相続でき、マイナスであっても払わなくてもよいという制度です。
限定承認は単独ではできませんので、必ず相続人全員ですることとなります。
相続関係の実務家から「限定承認はほとんど使われていない」という声を耳にすることがあります。
手間や税金など、様々な理由があるようです。
■単純承認:全ての借金を払って解決させます
単純承認はプラスの財産もマイナスの財産も全て相続人が引き継ぎます。
相続の開始を知ったときから3か月以内に【相続放棄】か【限定承認】をしなかった場合は単純承認をしたものとみなされます。
■時効援用:消滅時効を使って借金を時効消滅させます
借金には時効があります。
消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前ならまだ間に合います)
以上の条件が揃っていれば後は【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、後順位相続人や連帯保証人に請求が回ることもありません。
時効援用は単独でも連名でもできます。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、単独、連名を問わず、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
■自己破産:借金を免責してもらいます
最終手段は自己破産となります。
自己破産の場合は『免責』であり、【時効援用】のように借金が『消滅』した訳ではないので、連帯保証人に請求が回ります。
▼まとめ
もし、時効援用で全て解決ができるのであれば時効援用で解決されるのが、メリット、デメリットを考えると理想的なのではないかと思われます。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
まずはお気軽にお問い合わせください。