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リース債権と連帯保証人の時効援用

2020/12/01
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本日は、法人のリース債権と連帯保証人の時効援用のご依頼をいただきましたので、基本的なパターンのみではございますが解説いたします。

※変則的なパターンの裁判事例は下のボタンからご覧ください。

 

◎借金の時効援用日記 令和2年11月30日【泉南行政書士事務所】

 

高橋裕次郎法律事務所から、オリックスのリース債権がオリファサービス債権回収に債権譲渡された案件の督促状や催告書が届いているとのことでした。

このお客様は、リース契約をした会社の代表者であり、連帯保証人でもあります。

つまり、リース債権(主債務)と連帯保証債務の2つの契約があるということになります。

 

▼リース債権(主債務)と連帯保証人の時効援用

リース債権(主債務)の時効援用

主債務であるリース債権が返済や時効援用により消滅しますと、連帯保証債務も消滅します。

①リース契約者が5年以上払っていない

②リース契約者が5年以上債権者と話をしていない

③リース契約者が10年以上裁判を起こされていなかった

④連帯保証人が5年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていればリース契約者(会社代表者)が時効の援用をすれば主債務であるリース債権と連帯保証債務の両方が消滅します。

今回のケースはこの4つが揃っているので、2債権を時効援用書面1通で解決できます。

 

連帯保証人の時効援用

連帯保証人として時効の援用をした場合は連帯保証債務のみが消滅します。

基本的には、主債務の時効の条件が一度成立していたら、連帯保証人が時効援用をすることで連帯保証債務のみが消滅します。

つまり、主債務の時効期間成立後の債務承認や裁判上の請求などで主債務が時効にならない場合でも連帯保証債務だけであれば時効援用ができるということです。

 

▼まとめ

主債務、連帯保証債務といった複数の当事者がいる場合は様々なパターンがあり、今回ご紹介したような事例以外にも、連帯保証人が何人もいる事例や、主債務者が時効成立前に破産したなど、変則的なパターンもありますので、専門家に相談をするか、裁判事例など出所の明確な情報を基に検討するようにしてください。