アビリオ債権回収から【減額和解提案書】【お電話のお願い】が届いたご相談が続いてます
アビリオ債権回収から【減額和解提案書】【お電話のお願い】が届いたご相談が連日続いてます。
◎借金の時効援用日記 令和2年12月3日【泉南行政書士事務所】
▼アビリオ債権回収に債権譲渡された消費者金融の借金には時効があります
アビリオ債権回収から【減額和解提案書】や【お電話のお願い】と題した書面が送られてきたというご相談が続いているのですが、アビリオ債権回収が請求するSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)などの消費者金融の借金には時効があります。
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、後はアビリオ債権回収を相手に【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後はアビリオ債権回収から請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼アビリオ債権回収の減額和解提案書に応じる前に、時効援用で解決ができるのか検討してください
いったん時効期間が成立した後でも、『債務承認』や『確定判決』があると時効期間はゼロに戻って再び進行します。
債務承認とは、債権者(アビリオ債権回収)の権利(請求権など)を認めることを言います。
アビリオ債権回収に電話をして減額和解や分割和解の話をしてしまうと、法理論上は債務承認になってしまうリスクがありますので、アビリオ債権回収の減額和解提案書に応じる前に時効援用で解決ができるのか検討するようにしてください。
アビリオ債権回収に電話をかける場合は、アビリオ債権回収に職場を教えてしまうと給料の差し押さえなどのリスクが生じるので気を付けるようにしてください。
すでにアビリオ債権回収に電話をしてしまった方は対応方法をお伝えいたしますのですぐにご連絡頂くようによろしくお願いいたします。
※誤情報が出回っているのでご注意ください:裁判上の請求の一つに【仮執行宣言付支払督促】というのがありますが、時効期間経過後に支払督促を申立てられて確定した場合でも時効援用ができます(宮崎地方裁判所判決 令和2年10月21日)。
やり直しのできる事とできない事がございますので、【確定判決】と【支払督促】を混同して10年間時効にならないと誤解して不利益を被らないようにお気を付けください。
▼減額和解・時効援用のメリット・デメリット
借金問題は、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、(アビリオ債権回収の減額和解提案書に応じて)支払うか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?となってまいります。
■全額払っても、減額和解提案書に応じても、時効援用をしても信用情報(ブラックリスト)は同じ?
アビリオ債権回収は信用情報には登録をしていない業者なので、払っても払わなくても、時効援用をしてもしなくても、信用情報(ブラックリスト)は同じということになります。
ですので、アビリオ債権回収の減額和解提案書で和解をしても信用情報に債務整理情報は載らない相手なので、減額和解提案書に応じたことによってさらにブラックリストに載るようなことはない案件ではあります。
そもそも時効援用の場合はブラックリストに載りませんので、減額和解も時効援用も信用情報(ブラックリスト)に関しては同じということになります。
■時効援用1案件26,400円(税込)で解決します
あとは金額の問題かと思われます。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
▼まとめ
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、時効援用実績3,000件以上の時効援用に専門特化した行政書士が直接対応いたします。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください(北海道から沖縄まで全国対応!)。
アビリオ債権回収への時効援用実績多数!
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