BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

新着LP配信しました

2020/12/13
  • ロゴ
ロゴ

約1か月ぶりになりましたが、LPが完成したので本日公開いたしました。

 

◎借金の時効援用日記 令和2年12月13日【泉南行政書士事務所】

 

今回のテーマはエポスカード(旧マルイカード)の時効援用について特集いたしました。

エポスカード(マルイカード)の時効援用の特徴は、「エポスカード(マルイカード)で延滞をしているけれど、どうなっているのか分からない」というご相談が多いことです。

「信用情報(いわゆるブラックリスト)にも載っていない」というご相談もよくあります。

「できれば時効援用できれいにしたいのに...」そんな方のために今回のLPを作成致しました。

 

エポスカード(マルイカード)からエムアールアイ債権回収に債権譲渡をされている案件が圧倒的多数です

 

時効援用とは、借金を時効で消滅させる意思表示を意味します

詳しくは下のボタンから新着LPにリンクしていますのでそちらで確認をして頂きたいのですが、エポスカードや旧マルイカードなど、クレジットカードの借り入れであれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば、債権者に対して【時効援用】をすることで借金は消滅します。

 

債権譲渡とは、債権者が交代していることを意味します

エポスカード(マルイカード)で延滞をしていると、エムアールアイ債権回収に債権譲渡されていることがよくあります。

債権譲渡とは、借金が売買されて債権者が交代したことを意味します。

つまり、債権譲渡後はエポスカードではなく、債権の譲渡先に対して時効援用をしないことには法律上有効な時効援用とはなりません。

 

▼まとめ

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所のサイトでは『たとえ一人のお客様のためだけの記事になってもよい』と考えてLPやブログを作成しております。

お客様一人ひとりを大切に、これまで時効援用実績2,000件を超える行政書士が作成した記事がたくさんあります。

これからも『プロ監修』ではなく『プロ直伝』の貴重な情報を配信してまいりますのでよろしくお願いいたします。