オリンポス債権回収の支払督促が時効援用により取下げの通知が届きました
ディックファイナンスの借金がクリバース、ラックスキャピタルと債権譲渡され、ラックスキャピタルから回収委託業務を受けたオリンポス債権回収から支払督促を申立てられた案件が時効援用により借金は時効消滅(0円)となったので、裁判は取下げとなり、無事に解決いたしました。
◎借金の時効援用日記 令和2年12月18日【泉南行政書士事務所】
▼5年以上放置の借金で簡易裁判所から支払督促が届いたら
簡易裁判所からの通知は必ず受け取ってすぐに専門家に相談してください。
裁判所からの通知を受け取ったこと自体が不利益に取り扱われることは有りませんので、まずは受け取るようにしてください。
ただし、ここで間違った対応(債務承認・訴訟や督促異議申立書提出による訴訟移行での確定判決)があると10年間時効援用が使えなくなったり、給料などの差し押さえをされるリスクが生じるので気を付けてください。
後からやり直しのできることと出来ない事がありますので、裁判所から通知を受け取ったら、真っ先に専門家に相談するようにしてください。
▼消費者金融の借金:時効の条件
ディックファイナンスなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上話をしていない
③今回を除いて10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後請求されることも、給料の差押えなど強制執行のリスクも無くなります。
▼時効期間経過後に支払督促(仮執行宣言付支払督促)の申立て・確定があっても時効援用で解決できます(宮崎地方裁判所判決:令和2年10月21日)
支払督促は、受け取ったときから2週間無視をしてしまうと、裁判所書記官による手続きで『仮執行宣言』が付されます。
その後の仮執行宣言付支払督促も無視すると、こちらも裁判所書記官による手続きで仮執行宣言付支払督促が確定します。
つまり、支払督促を無視した場合は裁判官による審理や判断が無いため、訴訟のように確定判決による既判力(裁判官が審理・判断して確定した事柄は、後から蒸し返し禁止)が認められないので、法理論上は「そもそも仮執行宣言付支払督促確定以前から時効期間は経過していた」と、後から蒸し返して時効援用をすることは可能ということになります。
そして、令和2年10月21日宮崎地方裁判所判決は「(支払督促を無視する)という対応は、時効による債務消滅の主張と相容れないものとまではいえず、それゆえ、本件貸金債権(仮執行宣言付支払督促確定時点において、すでに時効期間の成立していた借金)の消滅時効の援用は、信義則に反するとはいえない。」として、信義誠実の原則(民法1条2項)にも違反しないとして、借金の時効消滅を認めました。
▼なるべく、支払督促の受取りから2週間以内に時効援用する方が無難かと思います
仮執行宣言付支払督促確定には既判力は無いのですが、それでも仮執行宣言には「執行力」が認められます。
つまり、給料などの差押えのリスクが生じてしまうということです。
なので、できれば支払督促の受取りから2週間以内に、裁判外で争うこともなく時効援用をして、今回のお客様のように【裁判の取下げ】で解決をするのが、リスク、労力面を考えると無難かと思います。
▼まとめ
時効期間の経過している借金で簡易裁判所から支払督促が届いたら、できれば裁判外で時効援用をして、取下げで決着をつけたいものですね。
ポイントを2点まとめました。
■裁判所からの通知は必ず受け取る
裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に扱われることはございませんのでご安心ください。
■すぐに専門家に相談する
支払督促には2週間無視すると仮執行宣言が付与されるという期日がありますので、差押えのリスク無しで裁判外での時効援用で解決をするのであればスピーディーに手続きを進める必要があります。
そのほか、督促異議申立書で分割払いの希望などをしてしまうと、時効中断事由となる『承認』(債権者の権利を認めたこと)となり、時効での解決ができなくなる法理論上のリスクがあります。
※分割払いの希望が100%債務承認となり時効援用ができなくなるという意味ではございません。
争訟中に分割払いの希望をしたことが債務の承認ではなく、一括弁済請求の拒絶であることが認められたケース(東京地方裁判所判決:平成26年4月25日)では、実際に時効援用ができています。
ただし、裁判官の審理・判断がないと決定できない可能性が高いので、分割払いの希望をしてしまった方は、裁判上の時効援用の専門家である弁護士または司法書士にご相談ください。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、裁判外で解決をさせますので訴訟対応費用など追加料金は一切無しの安心価格、26,400円(税込)で解決します。