負の相続財産(借金など)の時効援用のご依頼をいただきました
6年前に亡くなった父親の借金(リース料金)の時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和2年12月25日【泉南行政書士事務所】
お父様が13年前にビジネスパートナーと契約をしたリース債権の請求がジャパントラスト債権回収から来ているということでした。
お父様よりお母様は先に他界しており、お父様の子供は2人で、そのうちの1人が連帯保証人になっているということでした。
▼負の相続財産 解決方法:メリット・デメリットは?
負の相続財産(借金などの相続人)の解決方法は、払うのか、相続放棄や限定承認をするのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?ということになってまいります。
5年以上放置された借金であれば、メリット・デメリットを考慮すると、まずは【時効援用】から検討するのが良いでしょう。
■時効援用
ビジネスパートナーのリース債権であれば、
①主債務者が5年以上払っていない
②主債務者と債権者が5年以上話をしていない
③主債務者が10年以上、連帯保証人が5年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、【時効援用】をすることで借金は消滅します。
時効援用専門の泉南行政書士事務所では、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
ジャパントラスト債権回収の請求額が一括で約40万円、分割で126万円の請求なので、時効援用で解決できるのであれば、時効援用で解決をさせるのが良いと思います。
■相続放棄
条文上では、相続放棄は相続の開始を知ったときから3か月以内にするとなっておりますが、最高裁判所第2小法廷:昭和59年4月27日判決では、例外として、特段の事情がある場合は借金があることを知ったときから3か月以内であれば相続放棄ができるとしております。
ただし、借金があることを知らなかったことが条件となりますので、今回の相談のケースでは相続人の1人が連帯保証人となっておりますので、その理由を欠きますので相続放棄ができないということになります。
仮に相続放棄ができた場合、お父様の親や兄弟、甥、姪に請求が回ることになりますので、時効援用で解決ができるのであれば、時効援用で解決をした方が良いということになります。
■法的整理(自己破産など)
時効援用も相続放棄も払うこともできない、そんな最後の砦が自己破産などの法的整理となります。
▼まとめ
時効援用は時効援用の専門家、相続放棄、自己破産も各専門家に相談、依頼をするのが良いと思います。
時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
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