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アコムからアイ・アール債権回収への債権譲渡通知書が届いた

2020/12/26
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アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡された通知が届いたお客様から時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和2年12月26日【泉南行政書士事務所】

 

時効援用で借金はゼロになります

アコムなど、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前ならまだ間に合います)

以上の条件が揃っていれば、後は【時効援用】をすることで借金は時効消滅し、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

債権譲渡から5年間はブラックリスト?

アコムはJICCとCICの2つの信用情報機関に登録をしています。

今回ご紹介している案件は、令和2年8月18日にアコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡されています。

結論から申し上げますと、アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡された後は、全額払おうが、時効援用しようが、放置しようが、債権譲渡から5年後に、いわゆるブラックリストが抹消されます。

 

アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡される前であれば

もし、あと5ヶ月ほど早く時効援用のご依頼をいただいていたら、アコムへ時効援用をすることですぐにブラックリストが抹消される案件でした。

 

アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡された後は

アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡されると、信用情報にはアコムで延滞をした情報(いわゆるブラックリスト)を残したまま債権者が交代をした情報が登録され、そこから5年間保存されます。

そして信用情報機関は貸金業法の命令(規定)で設立された機関なので、アイ・アール債権回収のようにお金を貸さない会社(回収のみを行う会社)は信用情報機関に登録されていません。

ですので、アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡された後に関しては信用情報とは無関係の借金ということになります。

つまりは結論として、払っても払わなくても、時効援用をしてもしなくても、アコムからアイ・アール債権回収に債権譲渡されたときから5年間はブラックリストということになってしまいます。

 

▼まとめ

5年以上放置された借金をそれ以上放置するのはリスクばかりです。

そして、いつかは必ず解決をさせないといけないときが来ます。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

※下のボタンの関連情報も併せてご覧ください

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是非一度ご覧になってお役立てくださいませ。