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アイ・アール債権回収への時効援用実績多数

2020/12/29
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本日もアイ・アール債権回収から債権譲渡通知書が届いたお客様から時効援用のご依頼をいただきましたのでご紹介いたします。

 

◎借金の時効援用日記 令和2年12月28日【泉南行政書士事務所】

 

12月26日のブログでもご紹介いたしましたが、アイ・アール債権回収から債権譲渡通知書(譲渡人:アコム)が届いた方から時効援用のご依頼が多いのでご紹介いたします。

 

ちなみに、今回ご紹介するお客様からの時効援用のご依頼は2回目となります。

前回のご依頼はアビリオ債権回収(譲渡人:SMBCコンシューマーファイナンス)から減額和解提案書が届いたという案件でした。

結婚を予定している人と同居しているとのことで、同居人には知られずに時効援用で解決をしたいというリクエストでした。

こちらは同居人に知られることなく無事に解決ができたとご報告をいただいております。

 

そして今回、アイ・アール債権回収から債権譲渡通知書が届いたので、こちらも同居人には内緒で時効援用をしたいというご依頼をいただきました。

 

消費者金融の借金の時効期間

アコムやSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)など、消費者金融の借金には時効があります。

時効期間は、

①5年以上払っていない

②5年以上話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前ならまだ間に合います)

以上の条件が揃っていれば時効期間は完成しているということになります。

 

借金は時効期間が過ぎても勝手に消滅しない?

時効期間が経過しただけでは借金は消滅しませんので、いつまでも相手は請求ができますし、裁判を起こして給料の差押えをすることもできます。

 

消滅時効の援用をすることで借金は時効消滅します

時効期間が経過した状態で、消滅時効の援用(時効援用)をすれば借金は時効消滅しますので、今後請求されることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

ご家族や同居人に知られずに時効援用をしたい方もご相談ください

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、ご家族や同居人に知られずに時効援用したいなど、お客様一人ひとりの状況やリクエストに合わせて最善の解決方法をご提案いたします。

 

▼まとめ

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、借金の時効援用に専門特化し、時効援用実績2,000件を超える行政書士がお客様一人ひとり、最初から最後まで直接対応いたします。

その専門性の高さ、豊富な経験により築き上げたノウハウを基に、お客様一人ひとりの状況やリクエストに合わせたオーダーメイドの解決方法のご提案、時効援用通知書の作成はもちろんですが、時効援用後のアドバイスなどアフターフォローも充実しております。

相談は無料、追加費用無しの安心価格、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決いたしますのでお気軽にお問い合わせください。

 

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