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SMBCコンシューマーファイナンスから【ご通知】【和解提案書】が届いたら

2021/01/07
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SMBCコンシューマーファイナンスから【ご通知】や【和解提案書】が郵送されてきたお客様から時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年1月7日【泉南行政書士事務所】

 

消費者金融の借金や求償金には時効があります

 

消費者金融の借金の時効期間

①5年以上払っていない

②5年以上話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決等の出る前ならまだ間に合います)

 

求償金の時効期間

①求償発生日(代位弁済日)から5年以上経過している

②5年以上払っていない

③5年以上話し合いをしていない

④10年以上裁判を起こされていなかった(判決等の出る前ならまだ間に合います)

 

債権譲渡は時効期間に影響はありません

アビリオ債権回収など債権回収会社などに債権譲渡されても時効期間とは無関係です。

 

 

時効期間が満了している状態で【時効援用】をすると借金は時効消滅します

 

■時効期間が経過した借金を放置するのはリスクばかりです

時効期間が経過した後の借金を返済することを法律で禁止しているわけではありません。

ですのでSMBCコンシューマーファイナンスはいつまでも請求ができますし、裁判を起こしたり給料の差し押さえなどの強制執行をすることも、SMBCコンシューマーファイナンスの正当な権利ということになります。

ただし【時効援用】をした場合、借金は時効消滅しますので、SMBCコンシューマーファイナンスから時効援用後は請求をされることも裁判を起こしたり給料の差し押さえなど強制執行のリスクも無くなります。

 

信用情報(いわゆるブラックリスト)も時効援用で回復に向かいます

SMBCコンシューマーファイナンスは信用情報機関(JICC・CIC)に登録していますので、完済するか時効援用をするまではいつまでも延滞中のいわゆるブラックリストの状態ということになります(アビリオ債権回収など債権回収会社に債権譲渡された場合を除く)。

時効援用後は、情報が抹消されるケースと、延滞をしたけれども完了をしたグレーな情報が5年残るケースがあります。

 

 

減額や分割の和解と時効援用:メリット・デメリットは?

時効期間が経過している状態であれば、減額や分割の和解より時効援用にメリットがあります。

ですので、時効援用を検討してから減額や分割の和解を検討するのが良いでしょう。

減額や分割の和解をすると法理論上そこから5年間は時効にならなくなるリスクがあるので注意してください。

 

時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

信用情報の回復も時効援用の方が有利です

減額や分割の和解をすると、信用情報に債務整理情報(これもいわゆるブラックリスト)が5年間載せられるリスクが生じます。

さらに分割和解の場合、全部完済してようやく延滞をしたけれども完了したグレーな情報となり、完済から5年後に抹消されます。

つまり、60分割(5年払い)の場合は、完済までの5年間はブラックのままで、さらに完済後5年間グレーな情報が残るので、合計すると10年後に抹消されるということになります。

 

 

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