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時効援用後のCICの誤情報が訂正され、抹消されました

2021/01/12
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時効援用後に信用情報(CIC)を開示したお客様の誤情報が訂正され、クレジット情報そのものが抹消されて無くなりました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年1月12日【泉南行政書士事務所】

 

今回ご紹介する事案は、住宅ローンの仮審査の際に「返済されていない借り入れがある」と言われたとのことですが、自分では一切借入をしたことが無く、1つだけ思い当たるのが、10年くらい前に母親が勝手に名義を使って借金をしたことがあったとのことでした。

 

10年くらい前にお母さまが任意整理をした際に判明したとのことですが、その際に弁護士を通じて「私がした借金ではない」と突っぱね、その後は請求されることもなく、ずっと放置されていたとのことでした。

 

まずは信用情報を開示しました

お母さまが勝手に名義を使ってどこから借りたのか?何社あるのか?など、なんとなく覚えておられたのですが、特定ができるほど確証が持てるものでもございませんでした。

ただ、信用情報に載っていることは状況的に間違いなさそうなので、信用情報の開示をお薦め致しました。

 

アイフルの情報が2件載っていました

開示結果は、全部で4件のクレジット情報の内、最新支払日が平成21年となっているアイフルの情報が2件載っていました。

 

旧ライフはアイフルに吸収合併されてます。

お客様自身もアイフルとライフで間違いなさそうとのことでした。

いつかは解決をさせないといけない問題ですので、時効援用でこの2件を解決させたいとのことでした。

 

時効援用の条件

アイフルなど、消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話をしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば、あとはアイフルに【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、信用情報に登録されているアイフルの情報も時効で処理されることとなります。

 

時効援用書面作成1案件24,000円(税抜)で解決します

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、時効援用書面作成業務1案件24,000円(税抜)で解決いたします。

今回のお客様はアイフルと旧ライフの2債権有りますが、時効援用通知の送達先が両方ともアイフルですので、両方の債権の時効援用をする書類を作ってアイフルに送達すればよいので、このような場合でも追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成業務1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

CICを再開示したら

CICの情報の更新は1か月に一回ですので、12月に時効援用をした場合、1月以降に時効援用で処理をされた情報になります。

 

1月になって早速CICを開示したところ、アイフルの情報が2件とも、以前の情報から47番の終了状況の欄が完了となっているだけでした。

少なくとも今回の開示情報に関してはおかしな処理をされていることが明白だったので、アイフルに問い合わせていただきました。

すると、調査をして折り返しご連絡頂けるとのことでした。

 

そして2日後にアイフルから「今日処理をして月曜日には反映される」との連絡があり、本日CICを開示したところ、アイフルの情報が2件とも消えて、現在利用中のクレジット情報2件だけになっていることが確認できました。

 

▼まとめ

今回の案件は、弁護士を通じて支払の拒絶をした特殊なケースであり、これまで時効援用実績2,000件を超える行政書士でも滅多と聞くことの無いイレギュラーな案件でした。

おそらく、このイレギュラーが原因でおかしな処理となってしまったのではないかと思われます。

 

お客様から、当事務所に依頼してよかった。と言っていただき、いろいろとイレギュラーなこともありましたが、最終的にはお客様のお役に立てて本当に良かったと感じております。

 

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