アイフルへの時効援用のご依頼をいただきました
アイフルへの時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年1月15日【泉南行政書士事務所】
今回ご紹介するお客様は、当事務所での時効援用のご依頼はこれで4件目となります。
これまで時効援用で解決済の3件(シーエスジー・ニッテレ債権回収・引田法律事務所)は郵便で請求が来ていた案件でしたが、今回のアイフルに関しては請求は来ていないけれど、信用情報(JICCとCIC)に延滞情報(いわゆるブラックリスト)が載っているという状況でした。
信用情報(JICC・CIC)の開示結果も確認済なのですが、このお客様の場合は、アイフルを時効援用で解決させると、JICCとCICに登録されているアイフルの情報が消えて無くなり、時効援用の後は綺麗な情報だけが残りますので、22年間のブラックリストからもうすぐ脱出となります。
「車のローンも組めるのですね!」と、喜んでおられる様子でした。
▼借金を時効で消す方法【時効援用】
消費者金融や信販会社の借金には時効があります。
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話をしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決などが出る前ならまだ間に合います)
以上の条件が揃っているのであれば、後は【時効援用】をすることで借金は消滅します。
■多重債務のある方は
5年以上放置された多重債務のある方の場合、まずは現在請求の来ている借金を時効援用で時効消滅させ、その後に信用情報を開示して、そこに延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)があればそれも時効援用で消してきれいにするという順番で進めていくのが良いと思います。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
まずは時効援用からご検討ください。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
▼下のボタンから関連記事もご覧ください
借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございますので、一度ご覧いただいてお役立てくださいませ。