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武富士の借金で承継執行文謄本及び承継の事実を証する書面の謄本が届いたら

2021/01/17
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引田法律事務所(日本保証代理人・武富士の借金)への時効援用のご依頼をいただいていたお客様が、時効援用後は引田法律事務所から請求が来なくなったご報告をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年1月17日【泉南行政書士事務所】

 

今回ご紹介する案件は、先々月から先月にかけて多発していた引田法律事務所から訪問調査の依頼を受けたオリファサービス債権回収が自宅訪問に来たのですが、不在により【ご連絡のお願い】という書面がポストに入れられていたという案件でした。

 

承継執行文とは

このお客様の場合は、以前に東京簡易裁判所から【承継執行文謄本及び承継の事実を証する書面の謄本】が届いていたのですが、承継執行文について簡単に説明をすると、武富士から裁判を起こされて、裁判で確定した借金について武富士に強制執行ができるお墨付きの様なものがあったのですが、強制執行権者が武富士から日本保証に交代をしたので日本保証に強制執行ができるお墨付きがあるというものになります。

 

裁判で確定した借金の時効期間は10年に伸長されます

武富士など消費者金融の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前はまだ間に合います)

以上の条件が揃っていれば、あとは【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

日本保証代理人引田法律事務所の案件であれば、信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証の延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も消えて無くなります。

 

ただし、裁判で確定した借金については、時効期間は10年となりますので、

①10年以上払っていない

②10年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上強制執行をされていない

④10年以上裁判を起こされていない

以上の条件が必要となります。

 

自宅訪問のリスク

引田法律事務所から依頼を受けたオリファサービス債権回収が自宅訪問をしてきた場合、電話番号を聞かれ、引田法律事務所から電話がかかってきます。

中には「電話に出るまで帰らない」と言われたケースもあります。

 

そこで相手の権利(請求権など)を認める行動をしてしまうと、法理論上、時効期間が振り出しに(ゼロに)なってしまうリスクがあることと、職場を教えてしまうと給料の差し押さえのリスクが生じるので気を付けてください。

※特に、引田法律事務所から【居住調査予定のお知らせ】が届いた方は気を付けてください。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

時効の条件が揃っている借金を、それ以上放置するのはリスクばかりです。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

まずは時効援用からご検討ください。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

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