ニッテレ債権回収への時効援用が成功した通知が届きました
ニッテレ債権回収への時効援用が成立して、山陰合同銀行と全日信販の契約書等が返送されたご報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年1月17日【泉南行政書士事務所】
▼追加費用無しの安心価格、時効援用書面作成1案件につき24,000円(税抜)で解決します
ニッテレ債権回収は、返済のできていない借金をはじめとする債権を買い取ったり(これを債権譲渡といいます)、債権回収委託を受けて請求をしてきます。
今回のケースは、多重債務のある方の2つの債権をニッテレ債権回収がそれぞれ買い取って請求をしてきたケースです。
このように多重債務のある方が債権回収会社を相手に時効援用をする場合、1つの債権回収会社が複数の債権を持っていることもあるので、たとえ1債権しか請求が来ていない場合でも別の債権を持っているかもしれないことも想定しながら手続きを進めた方が良いと思います。
今回のように1つの債権回収会社が複数の債権を持っていた場合でも、1つの時効援用書面で全ての債権を時効援用する書面を作成いたしますので、追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成業務1案件分の24,000円(税抜)で解決します。
▼借金を時効で消す法定要件
銀行のカードローンの求償金や信販会社の借金の時効期間は原則として5年となります。
ただし、裁判を起こされて判決などで確定した借金については10年に時効期間が伸長されます。
■5年以上払っていない
■5年以上債権者と話し合いをしていない
■(求償金の場合)代位弁済日から5年以上経過している
■10年以上裁判を起こされていなかった(判決などが出る前はまだ間に合います)
以上の条件が揃っていれば、後はニッテレ債権回収に【時効援用】をすることで借金は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
まずは時効援用からご検討ください。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
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