アイフルの借金を時効援用で解決したお客様が住宅ローンに通りました
CICより情報を取り寄せたらアイフルで3件情報が上がったお客様が、時効援用後、住宅ローンに通りました。
◎借金の時効援用日記 令和3年1月19日【泉南行政書士事務所】
CICの情報を開示したところ、最新支払日が12年~13年前のアイフルの情報が3件出てきたお客様が、時効援用後に住宅ローンに通ったご報告をいただきました。
▼旧ライフの事業の一部はアイフルに吸収合併されてます
会社合併により、旧ライフの借金がアイフルに吸収合併され、旧ライフのクレジット情報が現在はアイフルに代わっており、それも併せてCICにはアイフルのクレジット情報が3件という形で登録されているケースでした。
CICに記載されている最新支払日の日付が12~13年前となっており、それ以降は支払もしていないとのことでした。
▼消費者金融や信販会社の時効の条件
借金には時効があります。
アイフルや旧ライフなど、消費者金融や信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、あとは【時効援用】をすることで借金は時効消滅します。
▼時効援用書面作成業務1案件24,000円(税抜)で解決します
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成1案件につき24,000円(税抜)で解決します。
今回のケースのように、一つの業者(アイフル)が3件の債権を持っている場合でも、アイフルへの時効援用書面1つに3債権をまとめて時効援用をする書面を作成いたしますので、追加費用などはございませんので安心してご依頼くださいませ。
▼ご家族の方を連絡窓口として手続きを進める方法も確立しております
今回のお客様は、借金の名義人であるご主人様がお仕事で忙しいので、奥様を連絡窓口として時効援用の手続きを進めました。
時効援用権者は『当事者』と法律で定義されています。
この『当事者』には、借金の名義人(ご本人様)の他、連帯保証人なども含まれますが、家族は含まれていません。
ですので、ご家族の方を連絡窓口として手続きを進める場合、ご本人様にしていただくのは以下の3つとなります。
①本人確認、意思確認(電話で5分程度)
②ご家族の方を連絡窓口として時効援用の依頼をするので、業務上知り得た事実については全て連絡窓口の方にお知らせしてもよいという承諾
③署名捺印
この3つをしていただければ、後はご家族の方(奥様など)を連絡窓口として業務を進めることが可能ですので、ご希望の場合はご遠慮なくお申し付けくださいませ。
逆に、ご家族には内緒で時効援用をしたい方もご遠慮なくご相談くださいませ。
時効援用実績2,000件以上の経験豊富な行政書士が、お客様一人ひとりに合わせた最善の解決方法をご提案いたします。
▼まとめ
借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件24,000円(税抜)で、相談から書類作成、時効援用後のアドバイスなど、時効援用後のアフターフォローまで充実しております。
借金の時効援用のことなら泉南行政書士事務所にお任せください。
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