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オリンポス債権回収への時効援用が成功して、裁判所から支払督促の取下書が届きました

2021/01/22
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オリンポス債権回収から支払督促を申立てられて時効援用のご依頼をいただいたお客様から、昨日、鹿児島簡易裁判所から取下書が送られてきたというご報告をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年1月21日【泉南行政書士事務所】

 

約19年前にたくさんの借金があり、一度弁護士さんを立てて債務整理をしたのですが、タイヘイの借金は債務整理をしていなかったようで、その後、通知が来なかったので忘れていたタイヘイの借金が債権譲渡(借金の売買)を繰り返され、鹿児島簡易裁判所からオリンポス債権回収の支払督促が届いたという案件でした。

 

5年以上放置された借金には時効があります

消費者金融や信販会社の借金には時効があります。

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決などが出る前はまだ間に合います)

以上の条件が揃っていれば、あとは【時効援用】をすることで借金は消滅します。

 

裁判上でも裁判外でも時効援用はできます

先述の①②③の条件が揃っているのであれば、支払督促を受け取ったときから2週間以内に裁判外で時効援用をして支払督促を取り下げてもらうのがリスクや労力を考えると理想的ではないかと思われます。

ただし、5年以内に分割払いを希望するような行為があったなど、①②③の条件で争いが生じるケースなどは裁判官に時効援用が認められるのか決めてもらう必要があるので、裁判上での時効援用をすることになります。

 

■行政書士・司法書士・弁護士?どう違うの?

○行政書士

裁判外の書類作成の専門家となります。

書類作成の専門家なので代理人として相手への交渉は一切できません。

そして相手からの交渉を受けることも一切できません。

訴訟代理人の権限もないので、争いのある案件や裁判上の時効援用はできません。

140万円以上の案件でも対応できます。

 

ですので、相手との話し合いは一切せずに、裁判外の書類のみで解決を希望されている場合は、裁判外での借金の時効援用書面作成に専門特化した泉南行政書士事務所にお任せください。

相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

○司法書士

簡易裁判所で取り扱いのある140万円以下の案件の代理人(裁判上、裁判外の両方できます)の専門家となります。

 

ですので、140万円以下の案件で相手との交渉や、訴訟代理人を立てたい場合は司法書士さんか弁護士さんにお任せするのが良いと思います。

 

○弁護士

裁判上、裁判外の法律事務の専門家です。

行政書士や司法書士などの業務に加え、140万円以上でも、上級審でも、強制執行に関する手続きにも対応できます。

 

ですので、140万円以上の案件で相手との交渉や、訴訟代理人を立てたい場合や、上級審や強制執行などでも争ってほしい場合は弁護士さんにしかできないということになります。

 

▼まとめ

オリンポス債権回収への時効援用実績多数の泉南行政書士事務所では、支払督促を申立てられた案件も裁判外での時効援用で支払督促の取下げという形で無事に解決させております。

支払督促は2週間放置してしまうと仮執行宣言が付され、裁判外での解決ができなくなってしまうリスクがあるので、簡易裁判所からの通知は必ず受けとって、すぐに専門家に相談するように気を付けてください。

 

借金の時効援用書類作成専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

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