SMBCコンシューマーファイナンスの求償金の時効援用が成立しました
SMBCコンシューマーファイナンスから時効援用が成立したお知らせがあったとお客様からご報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年1月22日【泉南行政書士事務所】
SMBCコンシューマーファイナンスから【ご通知】や【和解提案書】と題した手紙が届いたというご相談のお客様でした。
書面の内容では、アットローンの求償金の請求でした。
▼求償債権の時効援用
■求償権とは?
連帯保証人や保証会社などが代位弁済をした金額を主債務者に請求することができます。
この請求権のことを求償権といいます。
■求償金請求のよくあるパターン
求償金請求で、実務の現場で最も多いのは、銀行のローンの保証会社からの求償金請求となっております。
今回のお客様も、SMBCコンシューマーファイナンスから届いた【ご通知】と題した書面に『保証委託契約にもとづく求償金』という記載がありました。
■求償債権の時効期間
銀行や消費者金融、信販会社の場合は時効期間は5年(商法)となります。
信用金庫や保証協会など、商法の適用がない場合は10年(民法)となる場合もありますが、それでも会社や事業の借入の場合は商法が適用されるので5年となります。
しかし、裁判を起こされて判決などが確定した場合はいずれも10年となります。
SMBCコンシューマーファイナンスの求償金請求であれば、
①求償権取得日から5年以上経過している
②5年以上払っていない
③5年以上債権者と話し合いをしていない
④10年以上裁判を起こされていなかった(判決などが出る前はまだ間に合います)
以上の条件が揃っていれば、後は【時効援用】をすることで求償債権は時効消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなり、信用情報機関(JICC・CIC)に登録されているSMBCコンシューマーファイナンスの延滞情報(いわゆるブラックリスト)も抹消されるか、延滞したけれども完了したグレーな情報となり、5年後に抹消されます。
▼まとめ
5年以上放置された借金をそれ以上放置するのはリスクばかりです。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
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