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時効援用後、CICの延滞情報(いわゆるブラックリスト)の処理のされ方は2種類あります

2021/01/26
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今日はよく似たご相談が2件ありましたのでそちらを簡単に説明いたします。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年1月25日【泉南行政書士事務所】

 

クレジットカードの審査に通らなかったので信用情報を開示したら、アイフルの延滞情報がCICに載っていた(いわゆるブラックリスト)というご相談でした。

 

時効援用の法定要件

アイフルなど、消費者金融の借金の場合、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決などが出る前はまだ間に合います)

以上の条件が揃っている状態で【時効援用】をすることで借金は消滅します。

 

CICの延滞情報の処理のされ方は2種類あります

借金が時効で消滅した後、CICの延滞情報の処理のされ方は2パターンあります。

 

パターン①:時効援用後抹消される

法技術上、時効援用の効力は時効の起算日に遡ります(遡及効:民法144条)。

CICの情報の保有期限が5年ですので、遡及効により保有期限が経過した結果、情報が抹消されます。

 

※参考:弁済した場合は弁済のときから借金の支払い義務が消滅します(将来効:民法492条)ので、延滞をしたけれども返し終わったグレーな情報が5年間残ります。

 

パターン②:完了となって5年後に消える

法技術上、時効の効力は時効の起算日に遡りますが、契約時の個人情報の取扱いに関する同意事項で、信用情報に延滞の事実について契約期間中および契約終了後5年間登録をすることに同意している場合は、法律(貸金業法41条の36)に基づき本人の同意を得ていることから違法性はない(東京地方裁判所判決:平成28年6月8日)ということで、時効援用後、延滞をしたけれども完了したグレーな情報が5年間残るケースもあります。

本日ご相談いただいた2件に関しましてはこちらのパターン②のものでした。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

信用情報を早く綺麗にしたいのであれば、時効援用の方が払って解決をさせるより早いか同じかということになります。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

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