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時効援用後の信用情報の誤情報を訂正(抹消)してもらったお客様が住宅ローンの仮審査に通りました

2021/01/31
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先月時効援用のご依頼(アイフルの借金:10年放置)をいただいたお客様から住宅ローンの仮審査に通ったご報告をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年1月30日【泉南行政書士事務所】

 

1月12日のブログでも紹介しました時効援用後の信用情報(CIC)に誤情報が登録されていたので訂正(抹消)をしてもらったお客様が、住宅ローンの仮審査に通りました。

 

どうしても欲しい物件があるので住宅ローンを組みたい

住宅ローンの仮審査で借入があると指摘されたというご相談でした。

自分で消費者金融などから借金をしたことは無いので、10年ぐらい前に母親が勝手に名義を使って借金をしていたことが判明したときに、弁護士を通して支払いの拒絶をしたことがあったのでそれではないか?とのことでした。

今、どうしても欲しい物件があるので住宅ローンが組めるようにしたいとのリクエストでした。

 

まずは信用情報の開示をお薦めしました

住宅ローンなどの借入の際には信用情報を使って審査をすることが貸金業法で義務付けられています。

ですので、まずは信用情報を開示して、その開示結果を見て解決をさせることをご提案いたしました。

 

信用情報に約10年放置されている情報が載っていたので時効援用で解決をさせました

信用情報を開示すると、約10年放置されているアイフルの情報が2件と他は綺麗な情報でした。

支払いの拒絶以降は特に争いもなく平穏な状態ではあるのですが、いつかは解決をさせないといけない問題なので、その解決策として時効援用のご依頼をいただき、すでに解決をさせました。

 

相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用書面作成業務1案件につき24,000円(税抜)で解決します

旧ライフの吸収合併によりアイフルが2債権を持っているパターンでした。

両債権とも時効援用書面の送達先はアイフルなので、両方を時効援用する書面を作成してアイフルに送達すればよいので、時効援用書面作成業務1案件分の24,000円(税抜)で解決いたしました。

相談は無料ですので、時効援用後のアドバイスなど、アフタフォローまで安心してご依頼いただけます。

 

時効援用の条件

アイフルやライフなど、消費者金融や信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった

以上の条件が揃っていれば【時効援用】をすることで借金は時効消滅しますので、信用情報も時効で処理をされます。

 

時効援用後に信用情報を開示すると時効で処理をされた確認ができます

各信用情報機関により更新の時期が異なるのですが、JICCは1週間に1回、CICは1か月に1回、JBA(全国銀行協会)は3営業日以内に情報が更新されます。

このお客様の場合は1月以降に信用情報を開示すると時効援用後の処理をされた情報が確認できますので、念のためにチェックしておくことをお薦めいたしました。

 

誤登録が判明しました

信用情報を開示した結果、CICに明らかな誤情報が登録されていました。

そもそも弁護士を通して支払いの拒絶をしているイレギュラーなケースであったことが大きな要因だと思われますが、時効援用前の情報と比較すると、CICの47.終了状況の欄が完了となっているだけの情報が載っていました。

お客様に明らかに間違っていることを説明し、アイフルに明らかにおかしな処理となっているので調査をして訂正してもらうようにお願いをいたしました。

その2日後にアイフルからお客様に連絡があり、すぐに訂正していただけるとの回答でした。

そしてもう一度CICを開示したところ、アイフルの情報が抹消されていました。

 

無事に住宅ローンの仮審査に通りました

お客様にもいろいろと最後までお付き合いいただき、アイフルにも迅速な対応をしていただけたこともあり、無事に住宅ローンの仮審査を通すことができました。

借金問題は最終的な着地点が重要です。

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談無料、時効援用書面作成業務1案件24,000円(税抜)で解決します。

時効援用後のアフターフォローも充実しておりますので是非ご利用くださいませ。

 

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