オリンポス債権回収への時効援用が成功して、請求が来なくなりました
アプラスパーソナルローンの借金でオリンポス債権回収への時効援用のご依頼をいただいていたお客様に時効援用後はオリンポス債権回収から請求が来なくなったとのご報告をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年2月24日【泉南行政書士事務所】
お客様の前妻様が利用していたものと思われるアプラスパーソナルローンの借金がMKゼータに債権譲渡(借金が売買され債権者が交代した)され、MKゼータから債権回収委託を受けたオリンポス債権回収から【法的措置予告通知】や【訪問予告通知】が送られてくるといった事案でした。
自分で利用していなくても名義を貸してしまうと名義人に請求が行きますし、裁判を起こされるのも名義人、それで給料や銀行口座の差し押さえなどの強制執行を受けるのも名義人ということになってしまいます。
▼5年以上放置の借金には時効があります
アプラスパーソナルローンなど、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決などが出る前はまだ間に合います)
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとは【時効援用】をすることで借金は消滅し、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料や銀行口座の差し押さえなど法的措置のリスクも無くなります。
▼裁判上の請求で確定した借金は10年間時効援用ができなくなります
もともとの時効期間が5年であった借金でも、裁判を起こされて判決などが確定すると、時効期間はそこから10年に伸長されます。
特にオリンポス債権回収は【支払督促】という裁判上の請求をしてくることがこれまでよくあったので、今後も要注意の相手かと思います。
裁判上の請求で確定した借金であれば、
①10年以上払っていない
②10年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上強制執行をされていない
④10年以上裁判を起こされていない
時効援用をするのに以上の条件が揃うことが必要となります。
■もし、裁判(支払督促)を起こされたら...?
○裁判所からの通知は必ず受け取ってください。
裁判所からの通知を受け取ったことが不利益に取り扱われることはありません。
もし受け取らずに無視をしてしまうと、相手の言い分だけで手続きが進みますので、10年間時効援用が使えなくなるリスクが生じますので気を付けてください。
○すぐに専門家に相談してください
裁判には期日があるので(支払督促の場合は受け取ったときから2週間)すぐに専門家に時効援用で解決ができるのかご相談してください。
先に分割払いの希望などをしてしまうと、時効援用とは相容れない主張となり、争いとなるリスクが生じますので、まずは時効援用で解決ができるのかご確認下さい。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
オリンポス債権回収への時効援用実績多数の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
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