アビリオ債権回収から「時効が成立しているので債権証書を返却します」とのご連絡をいただきました
アビリオ債権回収の担当者から、当事務所に時効援用のご依頼をいただいて時効援用をした債権の時効援用が成功したので、債権証書を依頼者に送付する旨のご連絡をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年2月26日【泉南行政書士事務所】
亡くなったお父様が銀行で作った住宅ローンの残債がアビリオ債権回収に債権譲渡(借金が売られて債権者が交代した)され、アビリオ債権回収から減額和解提案書が届いたというご相談でした。
お父様には子供が複数人いて、亡くなられた時には奥様はいなかったとのことでしたが、相続放棄はせずに年月が経過しており、お子様の内の一人が連帯保証人となっていて、連帯保証人として16年ほど前に500万円を一部弁済しているという事案でした。
▼主たる債務(亡くなったお父様の借金)が消滅すれば、連帯保証債務も消滅します
亡くなったお父様の借金は、相続放棄や限定承認などをしていない場合には原則として相続人(今回のケースでは子供全員)に各法定相続分の割合で引き継がれます。
ですので、相続人全員で完済したり時効援用をした場合は連帯保証債務も消滅します。
■今回のケースの消滅時効の条件
今回のケースは、銀行で家のローンを組んで、その担保として抵当権が設定され、保証会社が連帯保証をしており、その保証会社の求償金の連帯保証人が一人いるというケースでした。
この場合、
①保証会社の代位弁済(お父様の代わりに保証会社が銀行に返済)から5年以上経過している
②不動産の競売から5年以上経過している
③5年以上払っていない
④5年以上債権者と話し合いをしていない
⑤10年以上裁判を起こされていなかった(判決などが出る前であればまだ間に合います)
以上の条件が揃っていれば、後は現在の債権者であるアビリオ債権回収に時効援用をすることで各相続分の借金や連帯保証債務は消滅します。
▼連帯保証人兼相続人1人だけで時効援用をした場合
今回のケースで、仮に連帯保証人になっている人だけが連帯保証債務と自分の相続分のみ時効援用をした場合は、主債務は自分の相続分が消滅し、連帯保証債務は全額消滅するということになります。
つまり、時効援用をした当事者は、今後相続人としても、連帯保証人としても請求されなくなるけれども、時効援用をしていない兄弟はそれぞれの相続分がまだ未解決ということになります。
▼多数当事者案件も追加費用無し、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します
自分以外の相続人や連帯保証人がいる場合でも、一緒に時効の援用をしたいという同意が得られるのであれば、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
※相続人であれば相続放棄や限定承認という解決方法もあります。
まずは時効援用ができるのか無料相談で一度ご確認ください。
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