プロミスに時効援用したお客様が信用情報(CIC)を開示したところ、きれいな状態になっていました
プロミスの借金で時効の援用をご依頼をいただいたお客様の信用情報(CIC)を開示したところ、SMBCコンシューマーファイナンスの情報(延滞をしていた情報、いわゆるブラックリスト)が消えて、綺麗な情報のみになっていることが確認できました。
◎借金の時効援用日記 令和3年2月27日【泉南行政書士事務所】
プロミスで25年ほど延滞をしていて、SMBCコンシューマーファイナンスから請求が来るので時効援用で解決をさせたいというお客様でした。
▼プロミスなど消費者金融の借金は、裁判を起こされていない場合、時効期間は5年となります
プロミスなど消費者金融の借金の時効期間は、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった(判決などが出る前はまだ間に合います)
となります。
つまり、①~③の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとはSMBCコンシューマーファイナンスに【時効の援用】をすることでプロミスの借金は時効で消滅します。
プロミスの借金が時効消滅することにより、今後SMBCコンシューマーファイナンスから請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
そして信用情報機関(JICC・CIC)に登録されているSMBCコンシューマーファイナンスで延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も時効で処理がされ、今回のケースのように抹消されるか、延滞をしたけれども完了したグレーな情報となり5年後に抹消されます。
※時効援用後、信用情報に5年間情報を残すことの違法性が争われた裁判事例(東京地方裁判所判決:平成28年6月8日)に関する詳細を知りたい方は、最後まで読み進んでいただきますと詳細記事にリンクしたボタンがありますので、そちらで確認してください。
※アビリオ債権回収など、債権回収会社に債権譲渡された場合は、払って解決をさせても、時効援用で解決をさせても、債権譲渡日から5年間はブラックリストのままとなります。
▼訴訟で判決が確定した場合、借金の時効期間は10年に伸長されます
過去に訴訟を起こされて判決が確定した借金の場合は、時効期間がそれまでの5年から10年に伸長されます。
ですので、
①10年以上払っていない
②10年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上強制執行をされていない
④10年以上裁判を起こされていない
以上の条件が必要となります。
▼仮執行宣言付支払督促が確定した場合は?
仮執行宣言付支払督促が確定した場合、訴訟と同様に、時効期間が10年に伸長されるケースと、10年に伸長されることもなく時効の更新にすらならないケースと2種類あります。
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
この①~③の条件がそろっている状態で仮執行宣言付支払督促が確定した場合は、時効の更新とはなりませんので、時効期間が10年に伸長されることもありません(宮崎地方裁判所判決:令和2年10月21日)。
つまり、仮執行宣言付支払督促確定から10年経たなくても時効援用で借金を時効消滅できるケースがあるということです。
ネット上では出所不明の都市伝説のような情報も出回っておりますので、裁判所の判決など出所のはっきりとした情報を基に情報収集をすることをお薦めします。
そうしないと、実は仮執行宣言付支払督促が確定して10年経っていないけれど時効援用をすれば借金が時効消滅するのに、正しい情報を知らなかったために時効援用で解決ができなくなるという可能性もありますのでご注意ください。
※時効期間経過後に仮執行宣言付支払督促が確定しても時効援用ができるとした裁判事例に関する詳細を知りたい方は、最後まで読み進んでいただきますと詳細記事にリンクしたボタンがありますので、そちらで確認してください。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
まずは時効援用からご検討ください。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
借金問題は最終的な着地点が重要です。
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