ジャパントラスト債権回収(ビジネスパートナーのリース契約と連帯保証債務)の時効援用
ジャパントラスト債権回収からビジネスパートナーのリース契約について【債権譲渡及び債権譲受のお知らせ】が届いたとのことで、時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年3月2日【泉南行政書士事務所】
6年ほど前にお店の経営に行き詰まり、いろいろと現在も返済中なのですが、どうも当時の手続きの中で債権者漏れがあったようで、ビジネスパートナーのリース債権が約6年間放置されていたことが判明したので、時効援用で解決をさせたいとのことでした。
▼リース契約と連帯保証債務
ビジネスパートナーのリース契約は、連帯保証人を付けていることが多いのですが、ビジネスパートナーのリース債権が債権譲渡されると、連帯保証債務も同時に債権譲渡されたということになります(主たる債務と連帯保証債務を別々に債権譲渡はできません)。
▼時効の成立条件
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③連帯保証人が5年以上裁判を起こされていなかった
④主たる債務者が10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとはジャパントラスト債権回収に【時効援用】をすることで債務は時効消滅します。
■主たる債務者(リース契約者)が払った場合、話し合いをした場合
※時効期間未完成の時期に主たる債務者が一部返済、分割和解などをした場合
一部弁済や和解から5年間は時効になりません。
※時効期間完成後に主たる債務者が一部返済、分割和解などをした場合
連帯保証債務だけは時効援用できますが、主たる債務は一部弁済や和解から5年間は時効になりません。
■連帯保証人が払った場合、話し合いをした場合
連帯保証人が返済中であっても、主たる債務者が5年以上払っていない、話し合いもしていないのであれば時効援用できます。
■主たる債務者兼連帯保証人が払った場合、話し合いをした場合
ビジネスパートナーのリース契約では、会社や店舗の代表者が連帯保証人になっているケースがよくあります。
つまり、同一人物が主債務者と連帯保証人を兼ねているということになります。
※会社(店舗)代表者ではなく、連帯保証人としての一部弁済や和解である意図が外見上判断できる場合は時効援用できます
連帯保証人として返済中であっても、主たる債務が時効になっている余地があります。
詳しくは下のボタンから、大阪地方裁判所:平成27年6月24日判決をご覧ください。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
まずは時効援用からご検討ください。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
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