日本保証から自宅訪問あったご相談をいただきました|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
『日本保証から自宅訪問受けました』とメールでのご相談をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年3月5日【泉南行政書士事務所】
電話には出にくいというお客様のご都合がありましたので、詳しいお話はまた後日うかがう予定ですが、令和2年の11月~12月にも日本保証代理人引田法律事務所から委託を受けたオリファサービス債権回収が自宅訪問に来たというご相談が集中的にあったので、今回も同じかは分かりませんが、引田法律事務所から【居住調査予定のお知らせ】や【再調査(ご不在)に対するご連絡】が届いている方は特にご注意ください。
▼令和2年11月~12月のオリファサービス債権回収の自宅訪問(パターン)
オリファサービス債権回収の職員が自宅の呼び鈴を鳴らします。
自宅訪問時、不在であった場合は手紙を置いていきます。
在宅であった場合は電話番号を聞かれ、引田法律事務所から電話がかかってきます。
中には「電話に出るまで帰らない」と言われた方もおられます。
電話で「なぜ払わないのか?」など聴取されます。
そして聴取の中で職場も聞かれます。
職場を教えてしまうと給料の差押えなどのリスクが生じるので気を付けてください。
▼借金には時効があります
武富士など、消費者金融の借金には時効があります。
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとは【時効援用】をすることで借金は時効消滅しますので、今後自宅訪問や請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
日本保証代理人引田法律事務所の案件であれば、信用情報(JICC)に登録されている延滞情報(いわゆるブラックリスト)も時効により抹消されます。
■相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、借金の時効援用に関する相談を無料で受け付けております。
「自分も時効援用ができるのかな?」と思われた方は、まず一度お気軽にご相談くださいませ。
時効援用のご依頼も、追加費用は一切なしの安心価格、時効援用書面作成1案件につき24,000円(税抜)で解決いたします。
■裁判上で確定した借金も10年で時効になります
裁判上で確定した借金の場合は時効期間は10年となります。
ですので、
①10年以上払っていない
②10年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上強制執行をされていない
④10年以上裁判を起こされていない
以上の条件が必要となってまいります。
■武富士が倒産をして10年が経過しました
2010年9月28日に武富士が倒産をしてもう10年以上の年月が経ちました。
それでも、いまだに借金の時効援用の現場では武富士の借金に関するご相談がたくさん来ています。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
まずは時効援用から検討し、時効で解決ができない事情があれば払うのか、自己破産の順番で検討していくのが良いと思います。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
皆様のお役に立てればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
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