引田法律事務所から「催告書」「受任通知書」が届いたご相談をいただきました|時効援用専門【泉南行政書士事務所】
引田法律事務所から先月「受任通知書」が届き、今月になって「催告書」が届いたというお客様と、引田法律事務所から「受任通知書」が届いたというお客様からご相談をいただき、引田法律事務所に対する時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年3月13日【泉南行政書士事務所】
どちらのお客様も、昔武富士で借りて、武富士の倒産後、武富士の借金を引き継いだ日本保証の代理人として引田法律事務所から「催告書」や「受任通知書」が来たとのことでした。
▼武富士の借金は、時効になっていないか確認してください(※添付画像参照:引田法律事務所「催告書」支払いの催告に係る債権の弁済期)
2010年に武富士が倒産をして、もう10年以上が経過しています。
それでも借金の時効援用の現場では、引田法律事務所から、いまだに解決ができていない武富士の借金で催告書等が送られてきたお客様のご相談がたくさん寄せられています。
引田法律事務所の催告書等には何月何日までに連絡をするように記載されていますが、引田法律事務所から催告書等が届いたら、引田法律事務所に連絡をする前に、まずは時効援用で解決ができないのか確認するようにしてください。
武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば、時効期間は満了していますので、あとは引田法律事務所へ「時効援用」をすることで武富士の借金は消滅しますので、今後は催告をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼ブラックリストも解消されます
世間では【ブラックリスト】などとも呼ばれている信用情報機関の延滞情報ですが、日本保証代理人引田法律事務所の事案であれば、時効援用をすることで信用情報機関(JICC)に登録されている日本保証の情報そのものが抹消されてきれいになります。
▼北海道から沖縄まで全国対応
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、5年以上放置された借金の時効援用の無料相談を実施しています。
一旦時効期間が満了していても、時効援用をせずに支払ったり、減額や分割の話し合いなどをしてしまうと、時効援用での解決が困難になるリスクがありますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
無料相談では、時効援用の可否はもちろん、お客様一人ひとりの疑問に時効援用実績3,000件を超えるの行政書士が直接対応いたします。
▼借金の時効援用に完全専門特化した事務所です
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所は、借金の時効援用だけに専門特化した事務所です。
借金の時効援用だけに専門特化した事務所ですので、借金の時効援用に関する事前準備を万全にお客様のご相談をお待ちしておりますので、ご相談をいただいてからの場当たり的な対応もなく、スムーズに、そして正確に手続きを進めることが可能です。
その反面、借金の時効援用以外の業務の事前準備が不要ですので、コストの削減に成功いたしました。
借金の時効援用のことなら、借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所にお任せください。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
引田法律事務所の催告書等を時効期間が経過しているのに時効援用をせずに放置するのはリスクばかりです。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件26,400円(税込)で解決します。
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