セディナ債権回収への時効援用のご依頼をいただきました
信用情報(JICC)を開示したところ、日本保証の延滞情報が載っていたのでそちらの時効援用のご依頼をいただいていたお客様から、追加でセディナ債権回収への時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年3月18日【泉南行政書士事務所】
▼セディナ債権回収から【通告書】が届いた!
セディナ債権回収から、旧セントラルファイナンスで作った借金の請求が来たので、こちらの借金も時効にして解決したいとのことでした。
▼信販会社の借金の時効期間
旧セントラルファイナンスなど、信販会社の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了しています。
▼どうすれば借金を時効で消せるの?
借金は、時効期間が経過した後でも当事者の意に反して強制的に消滅しないように、法律で【時効援用】という規定(制度)が作られています。
ですので、時効期間が経過した状態で債権者(セディナ債権回収)に対して【時効援用】をすることで借金は消滅しますので、今後セディナ債権回収から請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
▼まとめ
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
5年以上払っていない借金であれば、まずは時効援用からご検討するのが良いと思います。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
まずは時効援用ができるのか、借金の時効援用実績2,000件を超える行政書士が直接お客様一人ひとりのお話をお伺いいたしますので、時効援用の可否はもちろん、お客様の疑問にも、最善の解決方法のご提案などもその場でお答えいたします。
借金の時効援用のことなら、借金の時効援用に専門特化した泉南行政書士事務所にお任せください。
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