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オリエントコーポレーション(車のローンとオリコカード)とニッテレ債権回収への時効援用のご依頼をいただきました

2021/03/29
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ニッテレ債権回収の時効援用
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時効援用をしようと思って信用情報(JICCとCIC)を開示したお客様からオリエントコーポレーションとニッテレ債権回収への時効援用のご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年3月21日【泉南行政書士事務所】

 

お客様の信用情報の開示結果を聞き取らせていただいたところ、オリエントコーポレーション(車のローンとオリコカード)の延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)が2件、横浜信用保証の移管終了の情報(これもいわゆるブラックリスト)、携帯会社の綺麗な情報が出てきたとのことでした。

 

オリエントコーポレーション(車のローンとオリコカード)の時効の条件

オリエントコーポレーション(オリコ)など、信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者(オリコ)と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であればまだ間に合います)

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後はオリエントコーポレーションに対して時効援用をすることで借金は消滅しますので、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

そして信用情報も時効で処理をされます。

信用情報の処理のされ方は、

①抹消される

②延滞をしたけれども完了したグレーな情報になって5年後に消える

の2種類があります。

このお客様の場合は車のローンとオリコカードの両方ともCICで5年間グレーな情報が残されても違法性はないものでした。

 

オリエントコーポレーションで2債権有る場合も追加費用無しの安心価格、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します

今回のケースのように、オリエントコーポレーションで2債権有る場合でも、オリエントコーポレーションへの時効援用通知書面1通で2債権の時効援用をする書面を作成いたしますので、追加費用は無しの安心価格、時効援用1案件分の24,000円(税抜)で解決します。

ニッテレ債権回収の時効援用

横浜信用保証(株)の場合:求償権の時効の条件

横浜銀行など、銀行で借入をする場合、横浜信用保証などの保証会社が付いているのが一般的なのですが、返済が滞ると、横浜銀行は連帯保証契約に基づいて横浜信用保証に全額の弁済をさせます。

これを、保証履行や代位弁済といいます。

 

代位弁済により、横浜銀行の借金は消滅しますが、横浜信用保証は代位弁済をした分の弁済を、主たる債務者に請求をすることができます。

これを、求償権といいます。

つまり、求償債権とは、銀行の借金そのものではないということです。

 

横浜銀行など、銀行の求償権であれば、

①代位弁済日から5年以上経過している

②5年以上払っていない

③5年以上債権者と話し合いをしていない

④10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であればまだ間に合います)

時効援用で解決をさせるには、以上の条件が必要となります。

 

CICの移管終了とは?

移管終了とは、債権者が交代したことを意味します。

今回のお客様の場合、横浜信用保証からニッテレ債権回収へ債権譲渡(借金の売買)をされて、ニッテレ債権回収から『法的手続の準備に入らざるを得ません』という通知(請求)が来ています。

ですので、現在の債権者はニッテレ債権回収ということになりますので、ニッテレ債権回収へ時効援用をすることで借金は時効消滅します。

 

信用情報は、貸金業法などで定められた貸金業者等の情報であり、ニッテレ債権回収など債権回収会社はお金を貸す業者ではないので(回収しかしません)信用情報機関に登録されていません。

ですので信用情報には横浜信用保証からニッテレ債権回収に債権譲渡された【移管終了】までは載っていますが、その続きのニッテレ債権回収の情報は載っていません。

そして横浜信用保証の情報の保有期限が移管終了から5年ですので、この場合、ニッテレ債権回収に時効援用をすることで借金は消滅しますが、横浜信用保証の情報の保有期限までの間は信用情報はブラックリストのままとなります。

ちなみに、ニッテレ債権回収に払って解決をさせても、そのまま放置していても横浜信用保証の情報の保有期限までの間は、同じくブラックリストということになります。

そして保有期限が過ぎると横浜信用保証のブラックリストは消えて無くなるという流れとなります。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

5年以上払っていない借金であれば、まずは時効援用から検討していくのが良いと思います。

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

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