BLOG&COLUMNブログ&コラム
BLOG

引田法律事務所からパルティール債権回収(アプラスの借金)の件で請求(受任通知書)が来た

2021/04/01
  • ロゴ
ロゴ

以前まではパルティール債権回収から11~12年前のアプラスの借金の請求が来ていたお客様が、今回は引田法律事務所から請求(受任通知書)が届いたとのご相談をいただき、時効援用で解決をさせたいとのことでご依頼をいただきました。

 

◎借金の時効援用日記 令和3年3月23日【泉南行政書士事務所】

 

アプラスなど、信販会社の借金には時効があります

アプラスなど、信販会社の借金であれば、

①5年以上払っていない

②5年以上債権者と話し合いをしていない

③10年以上裁判を起こされていなかった(判決の出る前であればまだ間に合います)

以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、後は引田法律事務所に対して【時効援用】をすることで借金は消滅します。

 

時効援用とは?

借金は、時効期間が経過することで当事者の意に反して強制的に消滅しないように、法律で【時効援用】という規定があります。

つまり、時効期間が経過した後は、払って解決をさせるのも、時効で消すのも自由な状態ということになります。

そのため、時効で借金を消す意思表示をすることで今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。

借金を時効で消す意思表示のことを時効援用といいます。

 

借金を時効援用で消す上での注意点

時効期間経過後でも、借金の一部を払ってしまったり、債権者と減額や分割、支払猶予などの話し合いをしてしまうと債務承認(相手の権利を認めたこと)になり、時効期間が振り出し(ゼロ)に戻ってしまうリスクが生じるので気を付けてください。

 

※1円でも払ったら時効にならないというデタラメな情報が出回っていますので、裁判事例など、出所の明確な情報を確認することをおすすめします。

■少額の返済をしたが、時効援用が認められた事例

〇宇都宮簡易裁判所判決:平成24年10月15日

〇大阪地方裁判所判決:平成26年3月13日

〇浜松簡易裁判所判決:平成28年6月6日

〇大分簡易裁判所判決:平成28年11月18日

〇大分簡易裁判所判決:平成29年3月22日

など...。

 

▼まとめ

長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。

解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?

 

借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。

 

▼下のボタンから関連記事もご覧ください

借金の時効援用に専門特化した行政書士直伝の貴重な情報がたくさんございます。

一度ご覧になって、お役立てくださいませ。