引田法律事務所から武富士の請求が来た!|借金の時効援用専門【泉南行政書士事務所】
引田法律事務所から武富士の借金で【催告書】や【通知書】が送られてくるお客様から時効援用のご依頼をいただきました。
◎借金の時効援用日記 令和3年3月26日【泉南行政書士事務所】
▼武富士が倒産して昨年で10年になりましたが、借金の時効援用の現場では、いまだに放置された武富士の借金のご相談がたくさんあります
2010年に武富士が事実上の倒産をして昨年で10年となりましたが、借金の時効援用の現場ではいまだに解決できずに放置されている武富士の借金の時効援用のご依頼がたくさん来ています。
今回ご紹介するお客様の場合は約29年延滞をしており、30万円ほどの残債が、利息や遅延損害金を合わせると180万円ほどにまで膨れ上がって請求が来ている状況でした。
長年放置されてきた借金問題もいつかは解決をさせないといけないときが来ます。
解決の方法は、払うのか、時効援用をするのか、自己破産など法的整理をするのか?
まずは時効援用からご検討ください。
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、相談は無料、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
▼借金を時効消滅させる条件と方法
武富士など、消費者金融の借金であれば、
①5年以上払っていない
②5年以上債権者と話し合いをしていない
③10年以上裁判を起こされていなかった
以上の条件が揃っていれば時効期間は満了していますので、あとは引田法律事務所に対して【時効援用】をすることで借金は時効消滅します。
借金が時効で消滅すれば、今後請求をされることも、裁判を起こされたり給料の差し押さえなどのリスクも無くなります。
あと、日本保証の信用情報機関(JICC)に登録されている延滞中の情報(いわゆるブラックリスト)も抹消されて綺麗になります。
▼まとめ
借金の時効援用専門の泉南行政書士事務所では、借金の時効援用に関する無料相談を行っております。
借金の時効援用に専門特化した行政書士が直接お客様の対応をいたしますので、時効援用の可否はもちろん、お客様一人ひとりの疑問にもその場でお答えいたします。
お客様一人ひとりの事情やリクエストに合わせた最善の解決方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
相談は何度でも無料、追加費用は一切なしの安心価格、時効援用1案件24,000円(税抜)で解決します。
借金の時効援用のことならお任せください。
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